選挙 よくある質問
ページ番号1007365 更新日 2025年12月12日
質問外国にいても選挙はできますか?
回答
「在外投票」という制度があります。外国にいても「在外選挙人証」の交付を受けた方は、国政選挙の投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。投票の方法には、次の3つがあります。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、公示日の翌日から各大使館及び総領事館ごとに定められた日までです。ただし、在外公館によっては、投票日に間に合うように記入された投票用紙を送るため、投票の締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。 - 郵便投票
在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙を請求してください。選挙管理委員会では、在外選挙人名簿と照合してから、投票用紙を外国の住所へ郵送します。請求日の開始日は定められていませんが、投票できる期間は、公示日の翌日からで、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。 - 帰国投票
選挙が行われている時に一時帰国した時や、帰国してから日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。また、在外選挙人名簿登録地以外でも不在者投票を利用して帰国投票ができます。いずれの場合も在外選挙人証が必要となりますので、必ずご持参ください。
投票日当日の投票所
昭島市第9投票所【市立光華小学校】(昭島市昭和町4-5-13)
期日前投票所
市役所2階202会議室(昭島市田中町1-17-1)
名簿登録地の選挙管理委員会に行けない場合
不在者投票で投票できます。在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙等を指定された住所へ郵送しますので、届きましたら、開封せずにお近くの選挙管理委員会に出向いていただき、投票日前日までに不在者投票をしてください。
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