成年後見制度に係る報酬費用等の助成制度

ページ番号1003408  更新日 2026年4月13日

昭島市では、民法で定める成年後見制度について、後見、保佐又は補助(以下「後見等」といいます。)開始の審判請求に要する費用と、成年後見人等報酬費用の負担が困難なかたに対して費用を助成する制度があります。

制度の一部変更

令和8年4月から本制度を一部変更しました。変更点は以下のとおりです。

  • 助成要件に、「市区町村民税が非課税かつ資産が826,500円以下」のかたを追加
  • 報酬費用の助成額を、居住状況によらず月額20,000円を上限とする。市民後見人の場合は月額5,000円まで
  • 助成期間は、家庭裁判所の報酬付与の審判で定められた終期から起算して1年前の日まで
  • 必要書類(非課税かつ資産が826,500円以下のかたの場合)に、申請月の属する年度の非課税証明書と、預金通帳、有価証券、保険証書その他の資産状況を確認できる書類の写しを追加

(注意)これらの変更は、家庭裁判所の後見等開始もしくは、報酬付与審判の確定日が令和8年4月1日以降のものに係る申請に適用します。

 

詳しくは、「成年後見制度報酬費用等助成制度の変更内容(概要)」、関連ファイルの「昭島市成年後見制度利用支援事業実施要綱」も併せてご確認ください。

助成対象者

成年後見制度の利用を開始し、家庭裁判所の審判により、後見等開始の審判請求に要する費用又は、成年後見人等報酬費用の本人負担が決定されたかたで、下記1、2のいずれかに該当するかた。

  1. 昭島市に住民登録のあるかた。
    ただし、施設等への入所、入居に伴い転入したかたで、介護保険法・国民健康保険法の保険者、生活保護法の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」といいます。)による支援給付の実施機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関、老人福祉法による措置の実施機関(以下これらを「保険者等」といいます。)のいずれかが、昭島市以外の市区町村となっているかたは除きます。
  2. 施設等への入所、入居等に伴い転出したかたで、保険者等のいずれかが昭島市となっているかた。

助成要件

助成対象者のうち、次の1、2いずれかを満すかた

  1. 生活保護を受給しているかた又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受給しているかた。
  2. 市区町村民税非課税で、かつ居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外の資産の合計額が826,500円以下のかた。

ただし、次のかたを除きます。

  • 助成対象者の成年後見人等が配偶者又は四親等内の親族
  • 本制度による助成と同種の助成その他の給付を受けられる見込みがある、又は受けているかた

助成対象費用及び助成額

  • 審判請求申立費用
  • 成年後見人等に対する報酬

助成額

  • 審判請求申立費用は10万円と、家庭裁判所に支払った当該費用とを比較していずれか少ない方の額
  • 報酬費用は、1月につき2万円と、家庭裁判所の報酬付与の審判で定められた成年後見人等に対する1月当たりの報酬の額とを比較していずれか少ない方の額。市民後見人の場合は、月額5,000円が限度。
    ただし、助成期間は家庭裁判所の報酬付与の審判で定められた終期から起算して1年前の日までが限度。

申請できるかた

助成対象者又は、その成年後見人、保佐人、補助人(保佐人及び補助人は、代理権を付与されたかたに限ります。)
申請にあたっては、昭島市成年後見制度利用支援事業実施要綱をご覧いただき、必要書類を添えて申請書の提出が必要です。(なお、審判請求申立費用の申請にあたっては、申立において家庭裁判所へ予納した郵便切手について、使用残額返還書の写しの添付が必要です)

関連ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2853・2854・2857)
ファックス番号:042-544-6440
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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