最高裁判決を踏まえた保護費及び中国残留邦人支援給付費の追加給付の実施

ページ番号1012252  更新日 2026年8月1日

実施概要

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を受けて、国は新たな基準を設定しました。当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行います。

また、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人支援給付についても、同様に受付を開始します。

訴訟や最高裁判決の内容、国の方針等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

給付対象世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。

なお、現在生活保護または中国残留邦人支援給付を受給中のかたは、給付金の受け取りに手続きは不要です。

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯

追加支給額

受給期間、世帯人数、加算の有無等により異なります。詳細は追加給付相談センターへお問い合わせください。

申出方法・提出先

1.申出ができるかた

本申出は当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、(1)配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫又は(8)甥姪の順となる。)なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。

2.必ずご提出いただく資料

下記の資料を持参または郵送してください

(1)申出書(厚生労働省ホームページまたは下記よりダウンロード)

(2)以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)

マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

(3)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

注意:原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。

注意:当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

注意:離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することできます。

注意:保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

注意:以下の場合、戸籍謄本の提出が不要です。

  • 電子申出(下記Logoフォーム)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
  • 追加給付の対象者全員が、昭島市の窓口に来所して本人確認が取れた場合

(4)外国人の場合は、上記戸籍謄本に代わり、全世帯員の住民票の写し

(5)申出者本人の振込先口座記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

(6)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

3.必要に応じて提出いただく資料

(1)加算等の申出で必要とされる挙証資料

(2)代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を称する書類

4.期限

令和9年7月31日まで

5.提出先

生活保護受給世帯:昭島市役所生活福祉課保護係追加給付担当宛

中国残留邦人支援給付受給世帯:昭島市役所福祉総務課福祉総務担当宛

なお、申出書類に不備があった際は福祉事務所で確認を行い、正しい額を算定・支給します。

QRコード
(生活保護を受給したことがある世帯のみ)Logoフォーム用QRコード

本事業の詳細は、追加給付相談センターへ

注意:本事業についての詳細は、下記相談センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445

受付時間

10月まで:午前9時から午後5時(毎日)

11月以降:午前9時から午後5時(祝日を除く、月曜日から金曜日)

追加給付事務のページに関するお問い合わせ

注意:追加給付事務のページについては、代表電話ではなく、こちらにお問い合わせください。

保健福祉部生活福祉課保護係追加給付担当(1階11番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4104(直通)
ファックス番号:042-546-8855

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 保護係(1階11番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2112から2124)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 生活福祉課 保護係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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