おむつ代の医療費控除

ページ番号1003160  更新日 2025年12月24日

おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。しかし、介護保険の要介護認定を受けている人で所定の要件に該当する場合、2年目以降はこれに代え「主治医意見書確認書」で申告することができます。

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。(発行するためには料金がかかります)

ただし、2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険の要介護認定を受けている人は所定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。

注意 令和7(2025)年の確定申告から、1年目からも市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができるようになります。

申請方法

1年目の方

下記関連ファイルより「おむつ使用証明書」を印刷していただき(市役所1階14番窓口(介護福祉課)でもお渡しができます)、医療機関へ「おむつ使用証明書」の記載を依頼してください。(料金がかかります)

注意 令和7(2025)年の確定申告から、1年目からも市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができるようになります。

2年目以降の方

窓口で申請する場合

まずは事前に介護福祉課認定係へご連絡ください。該当の有無や必要書類の確認等をお電話でご案内します。
「主治医意見書確認書」発行の可否を確認後、可能であれば下記1~3の書類を用意して市役所1階14番窓口(介護福祉課)へお越しください。

  1. 主治医意見書確認申請書(下記関連ファイルからダウンロードするか、または市役所1階14番窓口(介護福祉課)でお渡しします)
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 被保険者(本人)の本人確認書類(介護保険被保険者証など)

郵送で申請する場合

まずは事前に介護福祉課認定係へご連絡ください。該当の有無や必要書類の確認等をお電話でご案内します。
「主治医意見書確認書」発行の可否を確認後、可能であれば下記1~4の書類をまとめて郵送してください。

  1. 主治医意見書確認申請書(下記関連ファイルからダウンロードできます)
  2. 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
  3. 被保険者(本人)の本人確認書類の写し(介護保険被保険者証など)
  4. 返信用封筒(A4用紙1枚を返送いたします。切手の貼り忘れに注意してください。)

送付先 〒196-8511 東京都昭島市田中町一丁目17番1号 昭島市保健福祉部介護福祉課認定係

関連ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 認定係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2142から2143)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 認定係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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