水道の使用状況で高齢者の見守りが可能に

ページ番号1012342  更新日 2026年8月31日

水道スマートメーターを活用して、一人暮らしの高齢者のかたの生活状況や異常検知を、あらかじめ登録した協力者(ご親族等)が把握できるようにすることで、高齢者及びそのご親族等の不安を解消します。

見守りの対象者(利用者)

市内在住の65歳以上の一人暮らしのかた

見守り方法

毎日の生活で使う「水」に注目

生活する上で、毎日必ず使う「水道」を用いた見守りです。

定期的に「水道」を使うことで、元気な生活を送っていることが、見守る人たちに伝わります。

普段どおり生活するだけでOK

特別なことをしていただく必要はありません。

高齢者ご本人のプライバシーにも配慮して、そっと見守ります。

どうやって見守るの?

新たに設置する水道スマートメーターが、水道の使用状況を把握し、受信センターを通して、見守る人(協力者)に、状況に応じたメールを送信します。

  • 毎朝、初めて水道を使ったとき⇒【元気メール】を配信。活動を始めたことが、見守る人(協力者)に伝わります。
  • 8時間以上、水道を使っていない⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
  • 2時間以上、水道を出し続けている⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。

事業の主な流れ

申請

見守りの対象者(利用者)が、「高齢者水道スマートメーター見守り事業利用申請書(第1号様式)」を、昭島市水道部に提出

承認

市が、事業の利用を承認

水道スマートメーターの発注・設置

市が、水道スマートメーターを発注・設置

利用料の支払い及び協力者の設定

見守りの対象者(利用者)が、利用料を市に支払う。

  • 月額165円(税込み)
  • 毎年度、4月中に1年分を昭島市水道へ支払う。(申請初年度のみ、月数や支払時期は、別途調整となります。)

注意:利用の取消しは、いつでも可能です。その場合、未利用月分の利用料は返金となりますが、利用料の日割計算はできません。

(取消しのタイミングによっては、次月分まで利用料がかかることがあります。)

 

見守る人(協力者)の設定を行う。

見守りメールの受信

見守る人(協力者)が、次の場合にメールを受け取ります。

  • 毎朝、初めて水道を使ったとき⇒【元気メール】を配信。活動を始めたことが、見守る人(協力者)に伝わります。
  • 8時間以上、水道を使っていない⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
  • 2時間以上、水道を出し続けている⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。

このページに関するお問い合わせ

水道部 業務課 業務係
〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
水道部 業務課 業務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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