水道の使用状況で高齢者の見守りが可能に
ページ番号1012342 更新日 2026年8月31日
水道スマートメーターを活用して、一人暮らしの高齢者のかたの生活状況や異常検知を、あらかじめ登録した協力者(ご親族等)が把握できるようにすることで、高齢者及びそのご親族等の不安を解消します。
見守りの対象者(利用者)
市内在住の65歳以上の一人暮らしのかた
見守り方法
毎日の生活で使う「水」に注目
生活する上で、毎日必ず使う「水道」を用いた見守りです。
定期的に「水道」を使うことで、元気な生活を送っていることが、見守る人たちに伝わります。
普段どおり生活するだけでOK
特別なことをしていただく必要はありません。
高齢者ご本人のプライバシーにも配慮して、そっと見守ります。
どうやって見守るの?
新たに設置する水道スマートメーターが、水道の使用状況を把握し、受信センターを通して、見守る人(協力者)に、状況に応じたメールを送信します。
- 毎朝、初めて水道を使ったとき⇒【元気メール】を配信。活動を始めたことが、見守る人(協力者)に伝わります。
- 8時間以上、水道を使っていない⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
- 2時間以上、水道を出し続けている⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
事業の主な流れ
申請
見守りの対象者(利用者)が、「高齢者水道スマートメーター見守り事業利用申請書(第1号様式)」を、昭島市水道部に提出
承認
市が、事業の利用を承認
水道スマートメーターの発注・設置
市が、水道スマートメーターを発注・設置
利用料の支払い及び協力者の設定
見守りの対象者(利用者)が、利用料を市に支払う。
- 月額165円(税込み)
- 毎年度、4月中に1年分を昭島市水道へ支払う。(申請初年度のみ、月数や支払時期は、別途調整となります。)
注意:利用の取消しは、いつでも可能です。その場合、未利用月分の利用料は返金となりますが、利用料の日割計算はできません。
(取消しのタイミングによっては、次月分まで利用料がかかることがあります。)
見守る人(協力者)の設定を行う。
見守りメールの受信
見守る人(協力者)が、次の場合にメールを受け取ります。
- 毎朝、初めて水道を使ったとき⇒【元気メール】を配信。活動を始めたことが、見守る人(協力者)に伝わります。
- 8時間以上、水道を使っていない⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
- 2時間以上、水道を出し続けている⇒【異変メール】を配信。いつもと違うことが、見守る人(協力者)に伝わります。
このページに関するお問い合わせ
水道部 業務課 業務係
〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
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