治療・入院に関する情報

ページ番号1003221  更新日 2025年12月16日

資格確認書またはマイナ保険証を必ず持って行きましょう。そのほか、特定疾病受療証が発行されている場合は、資格確認書等とあわせて医療機関で提示してください。

入院時の食事代(1食当たり)

入院したときの食費(1食当たり)の自己負担は、次の標準負担額までです。

現役並み所得・一般
510円

区分2

90日以内の入院(過去12カ月の入院日数)

240円

区分2

90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)
(長期入院該当)

190円
区分1
110円
  • 「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。
  • 区分2…世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しないかた。
  • 区分1…世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がないかた。

注意:長期入院該当は、区分2に該当している期間における入院日数が、過去12ヶ月で90日を超えることが条件となります。該当する場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください(長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、入院91日目から申請した日の月末までは差額支給の対象となります)。

特定疾病のとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)はひとつの医療機関につき10,000円です。特定疾病療養受療証(マル長)が必要になりますので、特定疾病であることがわかる医師の診断書などを添えて、市役所の窓口に申請してください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した時の食費と居住費の自己負担は、次の標準負担額までです。

 

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得・一般

510円
注意:保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
370円

区分2

240円 370円

区分1

老齢福祉年金受給者以外のかた

140円 370円

区分1

老齢福祉年金受給者のかた

110円 0円

注意:入院医療の必要性が高いかた(人工呼吸器、静脈栄養などが必要なかたや難病のかたなど)で、かつ区分1に該当するかたは、1食当たりの食費が110円、区分2に該当するかたは、長期入院該当で1食当たり190円となります。
注意:「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合の費用について一部を負担していただくだけで、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については、保険が適用され、保険診療が受けられます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2174から2176)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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