資格確認書・特定疾病受療証
ページ番号1003222 更新日 2025年12月22日
これから75歳になるかたや、新たに資格を取得されるかたには、一人に1枚、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。この資格確認書には自己負担割合「1割」「2割」「3割」のいずれかが記載されています。医療機関にかかるときは提示してください。一部の医療機関では、マイナンバーカード提示による、オンライン資格確認も可能です。オンライン資格確認を受けるには、事前登録が必要です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
資格確認書の取り扱いについて
- 交付されたら記載内容を確かめましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、市役所の窓口で再交付を受けてください。
- 資格がなくなったらすぐ返却しましょう。
- 有効期限が切れた資格確認書は裁断して可燃ごみとして廃棄していただくか、市役所保険年金課、東部出張所、保健福祉センター(あいぽっく)にご返却ください。
資格確認書
資格確認書に記載されている自己負担割合は、毎年8月1日に所得等をもとに判定します。住民税非課税世帯のかたは、下記にかかわらず1割負担となります。
| 判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
| 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(注1)が145万円以上のかたがいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
以下の1、2の両方に該当する場合
|
一定以上所得のあるかた | 2割 |
| 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記1に該当するが2には該当しない場合 | 一般所得者等 | 1割 |
注1:「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます。「課税標準」や「課税される所得金額」などと表記されている場合があります。
注2:「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
注3:「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかに該当する場合は現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者のかたの「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下。
注意:「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。 - 前年の収入金額が以下に該当する場合
- 世帯に被保険者が1人の場合383万円未満
注意:ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳のかたがいる場合は、そのかたと被保険者の収入合計額が520万円未満 - 世帯に被保険者が2人以上いる場合合計520万円未満
- 世帯に被保険者が1人の場合383万円未満
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)及び限度額適用認定証(限度証)の発行は終了しました
令和6年12月2日以降は、新規に発行することができません。ご希望のかたには、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)はひとつの医療機関につき10,000円です。特定疾病療養受療証(マル長)が必要になりますので、上記の特定疾病であることがわかるもの(医師の診断書など)を添えて、市役所の窓口に申請してください。
令和6年12月2日以降は、特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を申請することも可能です。
再交付について
紛失したり破れて使えなくなったときは、市役所の窓口で再交付を受ける必要があります。本人確認書類注意:を持って本庁窓口で申請すれば、即日の交付が可能です。代理人のかたが来庁する場合、被保険者の本人確認書類と、来庁者の本人確認書類をご用意ください。東部出張所、保健福祉センター(あいぽっく)での申請も可能ですが、即日の交付はできません。
本人確認書類が用意できないときや、市役所に行くのが難しい場合は、1週間から10日程度かかりますが、郵送での申請も可能ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
注意:本人確認書類は、顔写真のついた公的機関発行のもの(マイナンバーカード・運転免許証等)なら1点、顔写真のない公的機関発行のもの(介護保険証・保険料決定通知等)なら2点、公的機関以外が発行した氏名が記載されたもの(預金通帳・病院の診察券等)なら4点で有効です。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2174から2176)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





