事業所指定・加算等、各種申請に関する手続き
ページ番号1003251 更新日 2026年7月24日
昭島市では、介護予防・日常生活支援総合事業として訪問型サービス(A2従前相当・A3緩和型)と通所型サービス(A6従前相当・A7緩和型)を実施しています。
サービス・活動事業者として指定、指定内容の変更、指定更新等の申請を希望する事業者は、下記申請の流れをご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
なお、昭島市では令和6年4月1日より電子申請届出システムの利用が可能となっています。以下のリンクをご確認の上、ご提出をお願いします。
申請
提出書類
令和6年4月1日より、介護分野の文書に係る負担軽減のため、介護事業所が提出する書類が厚生労働省の示す標準様式に統一されました。
介護予防・日常生活支援総合事業においても同様の取り扱いとなるため、必要書類は下記厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
- 該当箇所
- 2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)
介護予防・日常生活支援総合事業
提出書類は上記ホームページにチェックリストもありますのでご確認ください。
加算・減算(体制状況一覧表)について
注意:上記は厚生労働省ホームページに掲載されている「(別紙様式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」と同一の内容を総合事業のみに加工したものです。総合事業以外のサービスについて入力をしたい場合は厚生労働省ホームページからダウンロードしなおしてください。
厚生労働省ホームページ
加算に関する様式については厚生労働省ホームページ「令和8年度介護報酬改定について」よりダウンロードが可能です。
- 厚生労働省ホームページ該当箇所
- 令和8年度介護報酬改定に関する通知等の改正
(別紙様式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和8年6月】[2.3MB]
| 様式名 | 説明 |
|---|---|
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加算の取得・変更・廃止時に提出が必要な様式
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通所型サービス提供体制強化加算の申請時に必要な様式と参考計算書 |
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別紙10_訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 |
訪問型サービスの同一建物減算に係る算定手続きを補完する資料 |
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別紙11_口腔連携強化加算に関する届出書 |
訪問型サービスの口腔連携強化加算を取得する場合に提出が必要 |
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別紙51_介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について |
通所型・訪問型サービスの事業費の割引がある場合に提出が必要 |
提出期限
加算の新規算定、変更等は算定月の前月15日までに届出をお願いします。
ただし、令和8年4月、5月分に関しては令和8年4月15日(水曜日)まで、令和8年6月分に関しては令和8年5月15日(金曜日)までとします。
提出方法
直接または郵送
〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市保健福祉部介護福祉課地域包括ケア推進係
電子メール
houkatsucare@city.akishima.lg.jp
電子申請届出システム
令和6年4月1日より、昭島市でも電子申請届出システムによる提出を受け付けています。
提出期限
以下の申請区分ごとの期限内に提出をお願いします。
| 申請区分 | 期限 |
|---|---|
| 新規申請 | 開設予定月の前々月の末日まで |
| 更新申請 | 指定有効期間が終了する前月の末日まで |
| 廃止・休止届 | 廃止・休止する日の1月前まで |
| 変更届 | 変更後10日以内 |
| 再開届 | 再開後10日以内 |
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2148・2149)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





