地域密着型サービスにおける自己評価および外部評価

ページ番号1003258  更新日 2025年12月12日

趣旨

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定(看護)小規模多機能型居宅介護及び指定認知症対応型共同生活介護については、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)(注1)を1年に1回以上行うこととし、これによりサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的としています。
(注1)指定認知症対応型共同生活介護事業所については、外部の者による評価との選択制になっております。

評価の実施方法について

自己評価および外部評価は、次の手続きが必要です。

  1. 自己評価
  2. 運営推進会議等による評価
  3. 結果の公表

参考通知

認知症対応型共同生活介護における外部による評価の選択制については、下記の通知をご参照ください。

参考様式

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

運営推進会議を活用した外部評価を実施する場合

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?