地域密着型サービス事業所等の変更届

ページ番号1003256  更新日 2026年7月1日

昭島市内の地域密着型サービス事業所等において、指定内容に変更があった場合には10日以内に変更の届出をお願いします。内容に変更がある場合は、下記申請書類に必要事項を記入して、介護福祉課事業者指導担当までご提出ください。変更届出に係る添付書類一覧をご確認のうえ、提出をお願いします。なお加算についての届出は、加算を算定する前月の15日までにご提出ください。

注意:東京都では平成30年10月からの制度改正で通所介護事業所における「生活相談員・看護職員・機能訓練指導員」の変更に係る届出が不要となっていますが、昭島市から指定を受けている事業所については、これまでどおり生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の変更についても、変更があった場合は届出をお願いします。

【指定後の変更届】変更届出書類

変更届書等ダウンロード

変更届出書

付表・別表

その他添付書類【参考様式】

加算に関する届出書

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(令和8年6月改定)

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502をご確認ください。

法人に関する届出書

法人に関する変更届は法人で1通の変更届が必要です。

提出方法

上記の書類は介護福祉課介護保険係(14番窓口)までご提出ください。(郵送も可)
なお、令和6年4月1日より電子申請届出システムによる提出でも申請を受け付けています。

提出する書式は標準化に伴い、国の示す様式を利用します。下記厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
また、サービスごとに必要な書類は昭島市の各サービスのページをご参照ください。

該当箇所
2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)

ただし、窓口での提出を希望する場合やICTに不慣れ等の理由で紙での提出を希望する場合でも受け付けています。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 事業者指導担当(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 事業者指導担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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