重度心身障害者手当(都制度)
ページ番号1003285 更新日 2025年12月12日
対象
次のいずれかに該当するかた
- 重度の知的障害で、著しい精神症状を有するかた
- 重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有するかた
- 重度の肢体不自由で四肢機能障害のかた(座っていることが困難なかた)
給付制限
- 施設に入所しているかた
- 病院などに3ヶ月以上入院しているかた
- 本人(20歳未満のかたは扶養義務者)の所得が一定額を超えるかた
- 新規申請時に65歳以上のかた
手当の額
月額60,000円の手当を毎月本人名義の口座に振り込みます。認定された場合、手当は申請日の属する月分からとなります。
申込みに必要なもの
- 申請書
- 診断調査書
- 印鑑
- 住民票記載事項証明書
- 身体障害者手帳、愛の手帳
- 課税証明書(1月から10月までに行う申請については、前々年の所得)
- マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
注意:認定された方は本人の口座番号のわかるもの
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2133・2136)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





