昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認
ページ番号1002438 更新日 2025年12月12日
マイナンバーの利用が平成28年1月から始まりました。マイナンバー法で定められた社会保障、税、災害対策分野の行政手続での利用に限られ、それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。マイナンバーを利用する事務に関する手続きを行う場合、申請書等には原則としてマイナンバーをご記入いただくことになります。成りすまし等をふせぐためにもご協力をお願いします。

本人確認にご用意いただくもの
(1)ご本人が手続きするときにお持ちいただくもの
ご本人が申請する場合には、ご本人のマイナンバーを確認できる書類とご本人(身元)を確認できる書類の両方が必要となります。マイナンバーカード(個人番号カード)は1枚で両方の確認資料とすることができ、大変便利です。
本人のマイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものに限ります。)
- 個人番号が記載された住民票の写し、または、住民票記載事項証明書
本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 次の書類のうち1点
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した書類またはそれに類するもので、写真があり、氏名、生年月日または住所が記載されているもの - 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳・年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日または住所が記載されているもの
個人番号通知書は、利用できません。
郵送でも可能な手続きでの本人確認は、書類又はその写し(コピー)をご提出いただくこととなります。
上記書類等の準備ができない場合は各窓口にてご相談ください。
(2)代理人のかたが手続きするときにお持ちいただくもの
代理人のかたが本人に代わり手続きするときは「代理権」「代理人の身元」「本人のマイナンバー」の3つの確認書類が必要となります。
それぞれ確認する書類は次のとおりです。
代理権を確認できるもの
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)のかたは、委任状、戸籍謄本または法定代理人であることを証明する書類
- 法定代理人以外のかたは、委任状または代理人選任届などの代理権を証明する書類
代理人のかたの身元を確認できるもの
上記の「(1)ご本人が手続きするときにお持ちいただくもの」のうち、「本人確認できる書類等」と同じです。
(申請者ではなく、代理人のかたの本人確認書類が必要となります。)
本人のマイナンバーを確認できるもの
上記の「(1)ご本人が手続きするときにお持ちいただくもの」のうち、申請者のかたの「本人のマイナンバーを確認できる書類等」に記載のある書類またはその写しが必要となります。
昭島市でマイナンバーを利用する事務について
マイナンバー法及び市条例で規定している事務は次の表のとおりですが、国・都などの動向により修正される可能性があります。また、実施時期が事務により異なる場合があります。詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
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マイナンバーを利用する事務 |
担当部課 |
|---|---|
| 被災者台帳作成に関する事務 | 総務部防災課 |
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市民部課税課 |
| 住民基本台帳に関する事務 | 市民部市民課 |
|
市民部納税課 |
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保健福祉部福祉総務課 |
| 生活保護に関する事務(外国籍の方を対象とする、生活保護に準ずる事務を含む) | 保健福祉部生活福祉課 |
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保健福祉部障害福祉課 |
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保健福祉部健康課 |
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保健福祉部保険年金課 |
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保健福祉部介護福祉課 |
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子ども家庭部子ども子育て支援課 |
| 就学援助費の支給に関する事務 | 学校教育部指導課 |
関連リンク
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内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」(外部リンク)
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マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
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国税庁(マイナンバー特設サイト)(外部リンク)
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厚生労働省(マイナンバー特設サイト)(外部リンク)
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マイナンバー公式twitter(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





