日常生活用具の給付

ページ番号1003303  更新日 2025年12月12日

内容

障害のある在宅のかたなどの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のあるかたに必要な用具を給付します。
給付を希望されるかたは、事前にご相談ください。購入された後の助成は行っていません。

対象となるかた

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けているかた
  2. 障害者総合支援法の対象となる難病等(369疾病)にかかっているかた(市指定の医師意見書が必要です。)

給付制限

次のかたは、原則給付を受けることはできません。

  1. 病院へ入院又は施設へ入所しているかた
  2. 介護保険制度の対象となるかたは、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。

利用者負担

原則、給付内容の1割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護受給のかた、市民税非課税世帯のかたは、給付限度額までは利用者負担はありません)。

種目

関連ファイルの「昭島市心身障害者(児)日常生活用具一覧表」をご覧ください。

  • 障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
  • 種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
  • 各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。
  • 購入された後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。

申込みに必要なもの

  • 申請書
  • 給付を受ける用具の見積書
  • 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)
  • 医師意見書(難病にかかっているかたや医師意見書が必要な用具の場合に限ります。)

注意:申請書、医師意見書については、関連ファイルをご覧ください。

手続き及び問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855

注意:申請書の受付は東部出張所、保健福祉センターでも行っています。

関連ファイル

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