タクシー利用費の助成

ページ番号1003307  更新日 2025年12月12日

対象

  • 身体障害者手帳1級、2級のかた
  • 下肢または体幹機能に係る障害の3級を有するかた
  • 愛の手帳1度、2度のかた

給付制限

  • 自動車ガソリン費等助成を受けているかた
  • 施設に入所されているかた

内容

タクシー利用分(乗車料金及び迎車料金に限る)について、半期1万円を限度に障害者本人の金融機関口座へ振込みます。年度途中に新規申請されたかたは、受理された属する期間分から該当となります。

注意:手帳を初めて交付された方に関しては、手帳の交付日以降が対象となります。

令和5年度分より、迎車料金も対象となります。

令和7年度分(令和7年4月分から9月分まで及び令和7年10月分から令和8年3月分まで)のタクシー利用費助成金の増額について

昨今の原油価格高騰の影響によりタクシー利用費が上昇している状況を受け、タクシー利用費助成金額を下記のとおり増額します。

  1. 助成金額
    半期14,400円(10,000円に4,400円を増額)
  2. 対象期間
    • 前期:令和7年4月1日乗車分から令和7年9月30日乗車分まで
    • 後期:令和7年10月1日乗車分から令和8年3月31日乗車分まで

申込みに必要なもの

申請書は、関連ファイルをご覧ください。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 本人の口座番号のわかるもの
    (注意:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)

請求に必要なもの

請求書は、関連ファイルをご覧ください。

  • 請求書
  • 領収書(注意:領収書がない分は請求することはできません。)
  • 印鑑
タクシー利用費助成の請求区分と日程予定

区分

前期分 後期分

請求回数

1回 1回

領収書の有効期間

4月1日から9月30日乗車分 10月1日から3月31日乗車分

請求受付期間

4月1日から10月10日 10月1日から4月10日

振込日

11月10日 5月10日

注意:請求受付期間の最終日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は次の開庁日となります。

注意:請求受付期間を過ぎると請求することができませんのでご注意ください。

手続き及び問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855

注意:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。

関連ファイル

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