難病患者の方も障害福祉サービス等の対象となります

ページ番号1003323  更新日 2025年12月12日

障害者総合支援法(正式名所「障害者の日常生活を総合的に支援するための法律」)では、難病患者のかたも障害福祉サービス等の対象となります。
対象となるかたは、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サービス等の支援を受けることができます。

対象となるかた

関連ファイルの「令和6年4月からの対象疾病一覧(369疾病)」をご覧ください。

手続き

対象疾病にり患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾病医療受給者証など)をご持参のうえ、市役所障害福祉課障害福祉係(13番窓口)にサービスの利用を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。詳細は、市役所障害福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

手続きの際は、申請書等にマイナンバーの記載が必要となりますので、マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるものが必要となります。

注意:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
注意:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

対象となる障害福祉サービス等

障害のあるかた(18歳未満の児童を含みます。)

障害福祉サービス(ホームヘルプサービスなど)、相談支援、補装具給付及び日常生活用具給付

児童(18歳未満)

障害児通所支援及び障害児入所支援

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2133・2136)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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