令和7年4月1日より制度が変わります
ページ番号1003004 更新日 2025年12月24日
昭島市では令和5年11月より50歳以上のかたへ任意接種の助成を実施していましたが、令和7年4月1日より定期接種が開始されます。年度末年齢(令和8年3月31日時点の年齢)によりご案内が異なりますので、詳しくは以下より該当する部分をご覧ください。
- 年度末年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上のかた【定期接種】
- 年度末年齢が66歳以上で1に該当しないかた【任意接種】
- 年度末年齢が50歳から64歳のかた【任意接種】
- 定期接種とは:定期接種とは、予防接種法に定められた市が実施する予防接種です。対象となる疾病や年齢、期間が定められています。定期接種の目的は集団感染などを防ぐまん延防止や個人の重症化予防です。
- 任意接種とは:任意接種とは、予防接種法に定められていない接種や定期接種の対象となる年齢以外のかたが受ける接種です。
国が定めた受けることを推奨している予防接種ではないため、予防接種を受けるかどうかは個人で判断するものです。
1.年度末年齢(令和8年3月31日時点の年齢)が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上のかた(定期接種)
助成について
令和7年4月1日より、帯状疱疹ワクチン定期接種を実施します。
経過措置として、70歳以上のかたは令和7年度より5年間に限り、101歳以上のかたは令和7年度に限り実施されます。
対象者
以下のすべてに該当するかた
- 接種日時点で昭島市民である
- 年度末年齢65歳以上の節目年齢である(以下の表を参考)
- 助成の有無にかかわらず、帯状疱疹ワクチンの接種を完了していない
| 年度末年齢 (令和8年3月31日時点の年齢) |
生年月日 |
|---|---|
| 101歳以上 | 大正14年4月1日以前 |
| 100歳 | 大正14年4月2日生~昭和元年4月1日生 |
| 95歳 | 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生 |
| 90歳 | 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生 |
| 85歳 | 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生 |
| 80歳 | 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生 |
| 75歳 | 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生 |
| 70歳 | 昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生 |
| 65歳 | 昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生 |
| 60歳以上65歳未満 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する1級の身体障害者手帳を持っているかた |
注意:ただし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する1級の身体障害者手帳を持っているかたは60歳の誕生日の前日以降でないと定期接種の対象になりません。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
注意:不活化ワクチンを接種される場合、1回目から2か月以上の間隔をあける必要があります。期間中に接種を完了するには、令和8年1月31日までに1回目を接種してください。
接種方法
対象者には3月下旬にご案内をお送りします。
説明書をよく読み、同封の接種券と本人確認書類(昭島市民であることと年齢がわかるもの)を市内指定医療機関に提示して接種してください。
注意:不活化ワクチンを選択した場合、2回目の接種を受ける際に、1回目の接種日を確認する必要があります。接種記録が確認できる書類を大事に保管しておき、忘れずに医療機関へお持ちください。
注意:「市外の施設に入所中」や「市内指定医療機関以外に長期入院している」など、特段の事情がある場合には、市外での予防接種をご希望のかた(予防接種償還払い制度)をご覧ください。
ワクチンの種類と費用
費用助成を受けられるのは、生涯に1度(生ワクチン1回または不活化ワクチン2回)限りです。
| 種類 | 名称 | 接種回数 | 1回あたりの自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 生ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 1回 | 5,000円 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は無料) |
| 不活化ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用 |
2回 | 14,000円/回 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は無料) |
2.年度末年齢(令和8年3月31日時点の年齢)が66歳以上で定期接種対象者でないかた
助成について
令和7年3月31日までは引き続き任意接種の助成を受けることができますが、令和7年4月1日以降は令和7年3月31日までに不活化ワクチン1回目を接種したかたに限り、不活化ワクチン2回目の助成を行います。
上記以外のかたについて助成はありません。令和8年度以降、順次定期接種の対象となりますので、それまでお待ちいただくか、全額自己負担での接種となります。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(不活化ワクチン2回目の接種者のみ)
接種方法
市からご案内はお送りしません。接種を希望される場合は、市内指定医療機関へ本人確認書類(昭島市民であることと年齢がわかるもの)を提示して接種してください。
注意:市内指定医療機関以外で接種をされる場合は、助成金の事後申請が必要です。詳しくは以下の「指定医療機関以外で接種する場合」をご覧ください。
ワクチンの種類と費用
不活化ワクチン助成額11,000円(生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は20,000円)
注意:各医療機関が設定したワクチンの接種費用から、市の助成額を差し引いた金額が、窓口でお支払いいただく自己負担額となります。
3.年度末年齢50歳から64歳のかた
助成について
令和7年度に限り任意接種として助成を受けられます。
接種期間
令和8年3月31日まで
注意:不活化ワクチンを接種される場合、1回目から2か月以上の間隔をあける必要があります。期間中に接種を完了するには、令和8年1月31日までに1回目を接種してください。
接種方法
市からご案内はお送りしません。接種を希望される場合は、市内指定医療機関へ本人確認書類(昭島市民であることと年齢がわかるもの)を提示して接種してください。
注意1:年度末年齢50歳のかたは、誕生日の前日以降でないと助成の対象になりません。
注意2:市内指定医療機関以外で接種をされる場合は、助成金の事後申請が必要です。詳しくは以下の「指定医療機関以外で接種する場合」をご覧ください。
ワクチンの種類と費用
費用助成を受けられるのは、生涯に1度(生ワクチン1回または不活化ワクチン2回)限りです。
| 種類 | 名称 | 接種回数 | 1回あたりの助成額(上限) 【自己負担額ではありません】 |
|---|---|---|---|
| 生ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 1回 | 5,000円 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は10,000円) |
| 不活化ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用 |
2回 | 11,000円/回 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は20,000円/回) |
注意:各医療機関が設定したワクチンの接種費用から、市の助成額を差し引いた金額が、窓口でお支払いいただく自己負担額となります。
- (例1)「生活保護等を受給していないかたが、不活化ワクチン接種1回あたり25,000円の医療機関で接種を受ける場合」
接種費用25,000円-市の助成額11,000円=14,000円が接種1回あたりの自己負担となります。不活化ワクチンは2回接種なので、14,000円×2回=28,000円が接種に必要な自己負担額となります。 - (例2)「生活保護等を受給しているかたが、生ワクチン7,000円の医療機関で接種を受ける場合」
助成額の上限10,000円を接種費用の7,000円が下回るため、自己負担は0円となります。
指定医療機関以外で接種する場合
全額自己負担で接種した後、必要書類を提出していただくと、接種費用の一部を助成します(償還払い)。
- 希望する医療機関に行き、接種を受ける
必要となる書類は医療機関によって異なります。事前に医療機関にご確認ください。 - 窓口で接種費用を支払う
医療機関が設定した接種費用を、全額お支払いください。
接種費用は医療機関によって異なります。接種を受ける医療機関にご確認ください。 - 必要書類を揃え、市に還付請求を行う
以下の書類をすべて用意し、接種日から1年以内に健康課に提出してください(郵送可)。- 必要書類
- 昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成申請書兼請求書
ダウンロードできない場合、あいぽっく、市役所福祉総務課、東部出張所でも交付しています。 - 接種したワクチンの種類と、接種費用が分かる領収書(医療機関の印が入ったもの。原本)
- 予診票の控えまたは予防接種済証
- 【生活保護受給者のみ】保護受給証明書(発行より1か月以内のもの)
- 【中国残留邦人等の支援給付を受けているかたのみ】本人確認証の写し
- 昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成申請書兼請求書
- 申請書提出(送付)先
196-0015 東京都昭島市昭和町4-7-1 昭島市健康課予防接種担当(042-544-5126)
- 必要書類
- 申請内容確認後、請求書に記載された口座に助成額が振込まれます。
請求から振込みまで1か月程度かかります。
注意:接種間隔が適切ではない場合や、書類が不足している場合は、還付を受けられないことがあります。
注意:償還払いは、接種を受けたかたに対して直接行う助成です。医療機関や医師など、事業者からの請求(代理受領)は対象外となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康課 健康係
〒196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130
保健福祉部 健康課 健康係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





