帯状疱疹ワクチン予防接種
ページ番号1003004 更新日 2026年4月7日
予防接種法に定められた定期予防接種を実施
昭島市では令和5年11月より50歳以上のかたへ任意接種の助成を実施していましたが、令和7年4月1日から定期接種が開始されたことに伴い、令和8年3月31日で任意接種費用の助成が終了しました。令和8年4月1日以降は予防接種法に定められた、定期接種の対象者への接種となります。詳しくは以下をご覧ください。
対象者
以下のすべてに該当するかた
- 接種日時点で昭島市民である
- 年度末年齢65歳以上の節目年齢である(以下の表を参考)
- 助成の有無にかかわらず、帯状疱疹ワクチンの接種を完了していない
| 年度末年齢 (令和9年3月31日時点の年齢) |
生年月日 |
|---|---|
| 100歳 | 大正15年4月2日生から昭和元年4月1日生 |
| 95歳 | 昭和6年4月2日生から昭和7年4月1日生 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日生から昭和12年4月1日生 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日生から昭和17年4月1日生 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日生から昭和22年4月1日生 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日生から昭和27年4月1日生 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日生から昭和32年4月1日生 |
| 65歳 | 昭和36年4月2日生から昭和37年4月1日生 |
| 60歳以上65歳未満 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する1級の身体障害者手帳を持っているかた |
注意:ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する1級の身体障害者手帳を持っているかたは60歳の誕生日の前日以降でないと定期接種の対象になりません。
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
注意:不活化ワクチンを接種される場合、1回目から2か月以上の間隔をあける必要があります。期間中に接種を完了するには、令和9年1月31日までに1回目を接種してください。
接種方法
対象者には3月下旬にご案内をお送りします。
説明書をよく読み、同封の接種券と本人確認書類(昭島市民であることと年齢がわかるもの)を市内指定医療機関に提示して接種してください。
注意:不活化ワクチンを選択した場合、2回目の接種を受ける際に、1回目の接種日を確認する必要があります。接種記録が確認できる書類を大事に保管しておき、忘れずに医療機関へお持ちください。
注意:「市外の施設に入所中」や「市内指定医療機関以外に長期入院している」など、特段の事情がある場合には、市外での予防接種をご希望のかた(予防接種償還払い制度)をご覧ください。
ワクチンの種類と費用
費用助成を受けられるのは、生涯に1度(生ワクチン1回または不活化ワクチン2回)限りです。
| 種類 | 名称 | 接種回数 | 1回あたりの自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 生ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 1回 | 5,000円 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は無料) |
| 不活化ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用 |
2回 | 14,000円/回 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は無料) |
令和7年度中に指定医療機関以外で接種した場合
全額自己負担で接種した後、必要書類を提出していただくと、接種費用に一部を助成します(償還払い)。
以下の書類をすべて用意し、接種日から1年以内に健康課へ提出してください(郵送可)。内容確認後、1か月程度で請求書に記載された口座に助成額が振り込まれます。
- 昭島市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成申請書兼請求書
注意:ダウンロードできない場合、健康課と東部出張所でも交付しています。 - 接種したワクチンの種類と、接種費用が分かる領収書(医療機関の印が入ったもの。原本)
- 予診票の控えまたは予防接種済証
- 振込先の口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳の口座番号欄の写しなど)
- 【生活保護受給者のみ】保護受給証明書(発行より1か月以内のもの)
- 【中国残留邦人等の支援給付受給者のみ】本人確認証の写し
注意:接種間隔が適切でない場合や、書類が不足している場合は、還付を受けられないことがあります。
注意:償還払いは、接種を受けたかたに対して直接行う助成制度です。医療機関や医師など、事業者からの請求(代理受領)は対象外となります。
提出先
196-8511
昭島市田中町1-17-1
昭島市健康課予防接種担当
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康課 健康係
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5126(直通)
ファックス番号:042-544-7130
保健福祉部 健康課 健康係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





