令和8年度就学援助制度

ページ番号1004097  更新日 2026年3月2日

概要

昭島市では、憲法第26条、教育基本法第4条、学校教育法第19条、学校保健安全法第24条の規定により、市内に居住し、経済的な事情で教育費の支出が困難なご家庭に就学に必要な費用を援助しています。
令和7年度に認定されたかたや令和7年度新入学準備金の入学前支給を受けたかたも改めて申請が必要です。(毎年度申請が必要です。

援助の対象となるかた

昭島市に住所があり、公立小学校・中学校に在学する児童・生徒の保護者で次の1または2に該当するかた
(私立学校、インターナショナルスクール・特別支援学校は対象外)

  1. 生活保護を受けているご世帯(要保護世帯)
  2. 経済的な事情により、教育費の負担が困難なご世帯(準要保護世帯)

就学援助を受けられる収入限度額(モデルケースによる目安)

世帯人数

家族構成

年間総収入限度額

持ち家

年間総収入限度額

借家(家賃69,800円以上)

2人 母(36歳)子(9歳) 約294万円 約378万円
3人 父(39歳)母(36歳)子(9歳) 約385万円 約468万円
4人 父(40歳)母(39歳)子(12歳)子(9歳) 約487万円 約571万円
5人 父(40歳)母(39歳)子(12歳)子(9歳)子(5歳) 約540万円 約624万円

(注意)

  1. 家族構成(人数・年齢等)及び、住宅事情(持ち家・賃貸)によって限度額が変動します。
    別居していても、生計を同じくするかたは、同一世帯員として人数と収入に加えます。
  2. 年間総収入とは、世帯全員の1年間の総収入額です。(控除額を差し引いた所得額ではありません。)
    パート・アルバイト・年金・保険金等の収入も含まれます。営業所得・不動産所得の場合は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて給与収入に換算した金額を収入とみなします。

受付期間・申請方法

1.受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)

(注意)

  1. 窓口受付の場合は、土日祝日を除く。
  2. 上記以降も随時、受け付けていますが、申請受理をした日の翌月から認定となります。
  3. 生活保護を受けているご世帯(要保護世帯)は申請不要です。

2.申請方法

マイナポータルによる電子申請(マイナンバーカードをお持ちでないかたも申請可能)

申請フォーム(マイナポータル)または二次元コードからアクセスして、申請してください。

二次元コード:マイナポータル申請
二次元コード

添付書類:「申請時に必要なもの」をご確認ください。
就学援助費受給申請書は不要です。
その他の必要書類は、画像またはPDFファイルで添付してください。

郵送(4月30日当日消印有効)

  • 宛先:郵便番号196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市教育委員会学校教育部教育総務課学務係宛て
  • 送付物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。

窓口持参

  • 場所:学校教育部教育総務課学務係窓口(市役所2階 北側フロア)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
    (正午から午後1時の間はなるべくご遠慮ください。)
  • 持ち物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。

3.申請時に必要なもの

(1)就学援助費受給申請書(各家庭1部)

  • 小・中学校両方に通学されている場合も1部で結構です。
  • 申請書は学校より全児童生徒に配布されます。
  • 令和8年度就学援助費受給申請書は、ページ下記の関連ファイルからダウンロードできます。(学務係の窓口にもあります。)

(2)申請者の本人確認書類

本人確認書類の例

  • 1点で良いもの:顔写真付きの官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 2点必要なもの:顔写真の無い身分証明書、官公署が発行した書類、光熱水費の領収書等

(3)就学援助費の振込口座の通帳またはキャッシュカード

金融機関名、支店名または支店番号、口座番号、口座名義(フリガナ)が確認できるもの。

(4)家賃の金額を証明する書類の写し

賃貸住宅にお住まいのかたは、貸主・借主、物件の住所、賃料(共益費・管理費含む)の記載があるものの写しを提出してください。
書類の添付がない場合、家賃の金額を0円として受け付けます。
(例)賃貸借契約書、家賃証明書、公営住宅の住宅使用料決定通知書等

(5)令和7年中の収入を証明する書類の写し

世帯に16歳以上で、1月2日以降に昭島市に転入したかた、または市外に住民登録をしているかたがいる場合は、該当者全員分の令和7年中(2025年1月から12月)の収入を証明する書類の写しを提出してください。
書類の添付がない場合、審査(認定)ができず保留扱いとなります。
(例)令和8年度課税・非課税証明書(6月中旬ごろに発行できる)、令和7年分給与所得の源泉徴収票、令和7年分の給料明細書、確定申告書の控え、年金振込通知書、年金額改定通知書等

(6)その他申請理由を証明する書類

申請理由

ご用意いただく書類

児童扶養手当の支給を受けている
  • 児童扶養手当証書
受給者氏名、支給開始年月の記載があり、申請時点で有効なもの
国民年金の掛け金が免除されている
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し
保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの
国民健康保険税、市民税、固定資産税が減免されている
  • 減免決定通知書の写し
保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの
生活福祉資金の貸付決定を受けた
  • 生活福祉資金貸付決定通知書の写し
退職金や雇用保険、労災保険、非課税の年金等の収入があった
  • 受給金額がわかる書類の写し
同居しているが、生計が別のご家族がいる
  • 生計が別であることが分かる書類の写し
(例)各々の公共料金領収書等

4.注意事項

申請に必要な書類がそろっていない場合は受理できません。
また、世帯員のうち、1名でも収入の確認できないかたがいると、審査(認定)ができず保留扱いとなります。住民税の申告が済んでいないかたは、申請前に税務署あるいは市役所課税課で申告してください。

援助内容(金額は年額)

援助費目

小学生

1年生

小学生

2から6年生

中学生

1年生

中学生

2から3年生

支給

時期

★学用品費

注1

11,630円 22,730円

7月

10月

★通学用品費
(2年生以上のみ)

注1

なし 2,270円 なし 2,270円

★新入学学用品費
(4月申請者のみ)

注2

64,300円 なし 81,000円 なし 7月
★新入学準備金
(小6のみ)
なし 81,000円 なし なし 3月

校外活動費
宿泊学習費
修学旅行費
(移動教室費)

注3

実費相当額
(行事実施前に一度学校へお支払いいただき、行事実施後、学校から教育委員会への報告後、支給時期に合わせて指定口座へ支払います。)

7月
10月
1月
4月

★柔道着購入費 学校が授業用として指定した柔道着の購入費で、保護者が負担する額
(中学校3年間で1人につき1回限り。一度学校へお支払いいただき、学校から教育委員会への報告後、支給時期に合わせて指定口座へ支払います。)
★アレルギー診断書料 上限額4,500円
(「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を作成する時点で認定されている児童生徒のみ対象です。)
★通学費 特別支援学級や難聴言語の通級指導学級在籍の児童生徒のうち、通学に公共交通機関を利用している場合のみ対象です。 10月
1月
4月
★給食費 学校給食費へ充当します。
(児童生徒が市外の公立の小中学校に在籍し、給食費の保護者負担がある場合は、学期ごとに保護者の指定した口座への振り込み)
  • 生活保護(要保護)を受けているかたは、★印の費用を保健福祉部生活福祉課から支給します。
  • 注1 「学用品費」・「通学用品費」は、年度の途中から認定された場合には、月割の額を支給します。
  • 注2 入学前に「新入学準備金」を受給されたかた(他市での受給者を含む)は、「新入学学用品費」の支給対象外となります。ただし、前年度に受給された額が、今年度支給額より少ない場合は、差額を「新入学学用品費」として支給します。
  • 注3 一時的な負担が難しい場合は、学校にご相談の上、学校長への委任状を提出することにより、就学援助費の委任払をすることができます。

認定

4月に申請された場合は6月中旬に、5月に申請された場合は6月下旬に、認定または否認定の通知をご家庭に送付いたします。
6月以降に申請された場合は、翌月の上旬に通知をご家庭に送付いたします。
5月以降に申請された場合は、申請した月の翌月からの認定となります。

よくあるご質問

Q1.収入と所得の違いは何ですか。

収入とは、給与や事業の売上など、得た金額の総額を指します。一方、所得とは、収入から必要な経費や税金などを差し引いた後に残る金額のことです。源泉徴収票の場合は「支払金額」欄、確定申告書の場合は「収入金額等」欄の合計金額を指します。

Q2.収入がなく、税務署での申告が必要ないと言われました。申告はしなくて大丈夫ですか。

収入がないかたや税務署での申告が不要なかたも、収入の有無にかかわらず市役所課税課での申告が必要です。また、扶養しているかたがいる場合は、その内容も必ず申告してください。

Q3.年間総収入限度額を超えるかどうか分からないので、事前に相談できますか。

家族構成(人数・年齢等)及び、住宅事情(持ち家・賃貸)によって限度額が変動します。事前にご相談いただいても、審査前に認定基準所得額の計算をすることはできません。申請をいただければその内容で審査しますので、却下となることもありえますが、その旨ご承知の上で、迷われた場合にはご申請ください。

Q4.市立小学校と私立中学校に通っている兄弟がいますが、一緒に就学援助を申請できますか。

市立小学校に通うお子様のみ就学援助の対象です。

Q5.マイナポータルにより電子申請しましたが、入力内容・添付書類に不備があったことに気が付きました。オンライン上で、申請内容の訂正はできますか。

一度申請した内容をオンライン上で訂正することはできません。訂正内容に応じて対応をご案内しますので、担当までご連絡ください。

Q6.賃貸住宅の家賃を証明する書類がない場合はどうすればよいですか。

家賃の証明には、賃貸借契約書、家賃振込明細書、領収書など、賃料(共益費・管理費含む)の記載がある書類が必要です。これらがない場合は、賃主と契約書を作成するか、賃主に家賃証明書を発行してもらってください。なお、契約上の借主が保護者と異なる場合は、借主と保護者の関係を確認させていただくことがあります

Q7.その他申請理由を証明する書類を紛失してしまいました。

手続きの方法は二つあります。

  • (方法1)書類の再発行を依頼してください。
    • 児童扶養手当証書:子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番窓口)
    • 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書:年金事務所窓口(立川年金事務所:電話番号:042-523-0352)
    • 国民健康保険税減免決定通知書:保健福祉部保険年金課賦課担当(市役所1階4番窓口)
    • 市民税、固定資産税減免決定通知書:市民部課税課(市役所1階6番窓口)
  • (方法2)理由「低収入であるため」で申請してください。世帯の年間総収入をもとに審査を行います。

Q8.就学援助費を受給していれば、学校に支払う費用は全て援助されますか。

就学援助費を受給していても、学校に支払う費用(教材費や積立金など)の納付が免除されるわけではありません。学校の指示に従って支払ってください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 教育総務課 学務係(2階2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4437(直通)
ファックス番号:042-541-4337
学校教育部 教育総務課 学務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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