養育費確保支援事業
ページ番号1009065 更新日 2026年1月26日
養育費は、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担うものです。
昭島市では、子どもが養育費を確実に受け取ることで安定した養育環境が確保できるよう支援するための補助を実施しています。
令和7年10月1日より実施します。
内容
- 養育費に関する公正証書等作成経費助成(上限5万円)
公正証書作成費用(養育費の取決めに要する公証人手数料等)、家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費または連絡用切手代を補助します。 - 養育費保証契約締結経費助成(上限5万円)
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費を補助します。
対象者
昭島市にお住まいのひとり親等で、以下の要件を全て満たすかた。
- 養育費の取決めの対象となる子を扶養していること
- 養育費の取決めに係る公正証書等の債務名義者であること
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 弁護士事務所、保証会社等と一年以上の養育費保証契約を締結していること(2の場合)
注意:過去に本事業による補助金(他の自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けたかたは補助の対象となりません。
申請方法
申請の際はご予約の上、必ず申請者本人がご来所し、ご相談ください。
公正証書等を作成した日、又は養育費保証契約締結した日のいずれかの日以後6カ月以内に必要書類を揃えてご申請ください。
必要書類
- 経費(申請者が負担したもの)の領収書等の写し
- 申請者及びその扶養している子の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 印鑑と振込先口座がわかるもの
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義である文書に限る。)の写し
- 保証会社と締結した養育費契約書等の写し(2の場合)
公簿等により確認することができる場合は、省略可
養育費保証契約と補助手続きの流れ
養育費保証契約と補助金手続きの流れは、原則、下記のとおりです。
- 養育費支払人と養育費受取人の間で養育費の取り決めを行う(公正証書・調停調書・協議など)
- 養育費受取人と保証会社の間で保証契約の締結を行い、初回保証料の支払いを行う
- 養育費受取人が昭島市に保証料の補助金の申請を行う
- 昭島市が養育費受取人に保証料の補助金の支払いを行う
- 保証会社が養育費受取人に養育費不払い分の立替を行う
- 保証会社が養育費支払人から養育費の回収を行う

お問い合わせ・予約
子ども家庭部男女共同参画センター(アキシマエンシス校舎棟2階)
郵便番号:196-0012
住所:昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号:042-519-2277
メール:hitorioya@city.akishima.lg.jp

このページに関するお問い合わせ
男女共同参画センター(アキシマエンシス校舎棟)
〒196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号: 042-519-2277
ファックス番号:042-519-2803
子ども家庭部 男女共同参画・女性活躍支援担当 ひとり親・女性支援担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





