ひとり親家庭ホームヘルプサービス
ページ番号1003756 更新日 2025年12月16日
市では家事や育児などに著しく支障のあるひとり親家庭に一定の期間ホームヘルパーを派遣する制度があります。
派遣対象
義務教育終了前の児童がいるひとり親家庭で次のいずれかに該当するため、日常生活に支障をきたしていると市長が認めた家庭。
- ひとり親になってから2年以内の場合
- 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
- 就職活動及び母子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校等の公的行事に参加等社会通念上必要と認められる事由がある場合
- 乳幼児または小学校に就学する児童を育成しているひとり親が就業の事情により、生活援助や子育ての支援を必要とする場合
- その他対象となるひとり親家庭においてホームヘルプサービスが必要と認められる場合
派遣回数
月12回まで
1日1時間以上1時間単位で8時間まで。
派遣時間帯
午前7時から午後10時までの間。
サービスの内容
- 食事の世話
- 住居の清掃、整理整頓
- 被服の洗濯、補修
- 育児
- その他必要な用務
負担金
サービスを受けた場合、所得に応じた負担金があります。
| 階層区分 |
所得基準額 2人世帯 |
所得基準額 扶養親族1人増えるごと |
利用負担額 1時間 |
利用負担額 付加分(1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
| 1 | 児童扶養手当支給水準世帯 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 150円 | 0円 |
| 2 | 2,360,001円以上の世帯 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 300円 | 0円 |
| 階層区分 |
所得基準額 2人世帯 |
所得基準額 扶養親族1人増えるごと |
利用負担額 1時間 |
利用負担額 付加分(1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
| 2 | 3,604,001円以上4,339,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 250円 | 60円 |
| 3 | 4,339,001円以上5,694,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 510円 | 120円 |
| 4 | 5,694,001円以上6,664,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 770円 | 180円 |
| 5 | 6,664,001円以上7,718,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 1,030円 | 240円 |
| 6 | 7,718,000円以上 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 1,290円 | 300円 |
午前7時から午前9時まで、又は午後5時から午後10時までは、付加時間分が加算されます。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭ホームヘルプサービス派遣申請書
- 申請者とその世帯の児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)
- 申請者の身元確認をする書類等(リンクのページからご確認ください)
- 児童扶養手当証書の写し等ひとり親であることを証する書類
- 所得証明書(ただし、マイナンバー制度の情報連携により市が地方税の情報を確認することについて、同意をいただければ省略できます。)
- その他、必要な書類
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)
本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
- マイナンバーカード
- 次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など - 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
課税(非課税)証明書
注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





