多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助制度
ページ番号1003923 更新日 2026年3月2日
多子世帯のお子さんが保育施設等の一時預かり保育等を利用する場合、利用者が負担する利用料金を軽減する制度です。
令和8年度の申請が始まりました
令和7年度申請した方で、令和8年度も該当の場合は、改めて申請が必要です。
4月にご利用の場合は、3月19日(木曜日)までに、申請をしてください。
対象児童
市内に在住する保護者が扶養する児童のうち、同一世帯の未就学児のみを対象とした最年長者を第1子とした場合の第2子及び第3子以降のお子さん
| 学年(年齢) | 幼稚園在園(5歳) | 保育園在園(2歳) | 在園なし(0歳) |
|---|---|---|---|
| 兄弟・姉妹順 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
| 補助対象(補助率) |
対象外 |
該当(2分の1免除) |
該当(免除) |
| 補助対象事業 |
対象外 |
病児・病後児保育 |
一時預かり保育 |
- 例の場合、幼稚園在園(5歳)のお子さんは対象外になり、保育園在園(2歳)のお子さんから対象となります。
- 補助対象は、保育園在園(2歳)のお子さんが第2子となり病児・病後児保育の利用料金が2分の1免除に、在園なし(0歳)のお子さんが第3子となり、一時預かり保育等の利用料金が免除となります。(飲食物、延長料金等は対象外の場合があります。)
補助対象事業
- 市内認可保育施設の一時預かり保育
- ちょこっと預かり保育(子育てひろばほりむこう)
- 病児及び病後児保育(病児保育室はぐみ「hugme」、病後児保育室くろーばー)
- 幼稚園の預かり保育(在園児のみ)
負担軽減補助期間
申請後、承認日から令和9年3月31日まで
注意:承認日以前に対象事業を利用した分を遡って補助することはできません。
負担軽減される費用
補助対象事業を実施する施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用(利用料金)のうち、飲食物及び延長料金等は除く。
負担軽減補助額
- 第2子に該当するお子さんは、利用料金2分の1免除
- 第3子以降に該当するお子さんは、利用料金免除
申請方法
電子申請
年度ごとの申請が必要です。
電子申請が難しい場合は、子ども育成支援課地域支援係までお問い合わせください。
利用方法
- 申請後、郵送にて「昭島市多子世帯保育所等利用者負担軽減補助(承認または不承認)通知書」を発送いたします。年度内は大切に保管してください。
- 対象事業の利用申し込みをしてください。(事前に登録や面接等が必要な場合がありますので、利用施設にお問い合わせください。)
- 利用当日に「昭島市多子世帯保育所等利用者負担軽減補助承認通知書」を利用施設に必ず提示してください。(複数回利用される場合は、その都度、提示が必要です。)
- 「承認通知書」を提示した場合、利用料金は2分の1または免除になります。対象事業・利用施設により、補助方法は異なります。利用施設に確認してください。
- 当日軽減後の利用者負担分のみ支払う場合:利用施設が保護者より受領委任を受けて請求いたしますので、利用する際に請求書の記載等をしていただきます。印鑑(スタンプ印不可)が必要です。
- 当日は利用料を全額支払い、後日市役所にて請求手続きを行い補助される場合:利用施設から発行される領収書、内訳書、印鑑(スタンプ印不可)、申請者名義の口座のわかるもの、来庁する保護者の本人確認書類をお持ちの上、市役所1階17番窓口で請求手続きをお願いします。
注意:対象事業ご利用前に承認を得る必要がありますので、余裕をもって申請してください。承認日以前のご利用については補助対象外となりますので、ご了承ください。
注意:次の場合も市役所窓口で利用者負担軽減補助金の請求手続きができます。
- 幼稚園の預かり保育等を利用し、利用料金支払いの際、施設で軽減できない場合
- 承認通知書を提示しないで利用し、利用の際に軽減できない場合
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2170・2171)、042-544-4190(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





