無償化対象外施設の保育料補助
ページ番号1009450 更新日 2025年12月24日
昭島市では、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業(昭島市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業)の要件を満たす施設等を利用する満3歳以上の幼児の保護者の経済的負担軽減を図るため、利用料の一部を補助します。
昭島市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業
対象経費
幼児教育・保育の無償化の認定を受けておらず、かつ、本事業の要件に適合する施設等を利用する満3歳児以上の幼児の保護者が支払う利用料
注意:入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料および実費徴収費(食材費、通園費等)は、補助の対象外となるため自己負担となります。
補助金額
月の初日に在籍している幼児1人につき月額20,000円(上限)
満3歳児クラスのお子さまについては、3歳に達した日(誕生日の前日)の翌月から交付となります。月の途中で転入、入園された場合も翌月からの交付となります。
対象となるかた
次のすべてに該当するかた
- 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。
- 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。
- 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。
- 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。
- 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと
注意:施設が無償化の対象施設として確認を受けており、保護者が「保育の必要性の認定」を受けた場合、幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)の対象となり、本事業の対象外となります。月の途中で認定を受けた場合もその月は対象外です。無償化の対象施設の確認は、施設または、施設所在地の市区町村にお問い合わせください。
手続き方法
事業者のかた
本事業では、施設が一定の要件に適合しているかを確認する必要があります。事業者のかたが対象施設等基準適合審査申請書および申請書に記載されている必要書類をご用意の上、当市に提出してください。
注意:市外に所在する事業者の場合、所在する市区町村から当該事業の対象施設等として決定を受けている必要があります。所在する市区町村から発行された決定通知の写しも併せて提出してください。
保護者のかた
事業者による対象施設等の基準適合審査申請の手続き完了後、保護者のかたからの申請を受け付けます。
支給申請書兼請求書をご用意の上、市役所1階17番窓口に提出してください。
お支払いのスケジュール
保護者のかたは、各申請兼請求月11日までに手続きをお願いします。(土曜、日曜、祝日に当たる場合は前開庁日)
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 利用月 | 4月から9月 | 10月から3月 |
| 申請兼請求月 | 10月 | 翌年度4月 |
| 支給月 | 11月末 | 翌年度5月末 |
注意:各支給月での支給を希望される場合は、申請兼請求締め切りまでに手続きをする必要があります。
注意:請求について、各施設種別の最終請求締め切りを過ぎた場合、お支払いできない場合がございます。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





