印鑑登録廃止届

ページ番号1001967  更新日 2025年12月12日

以下の場合は、印鑑登録の廃止届が必要です。
印鑑登録の廃止は、市役所市民課または、東部出張所で受け付けています。なお、再登録手数料として200円かかります。

  • 登録印の変更
  • 印鑑登録証の紛失、登録印の紛失

以下の場合は、自動的に印鑑登録が廃止になります。廃止になった印鑑登録証は市役所市民課や東部出張所、あいぽっく(保健福祉センター)、緑会館、武蔵野会館、環境コミュニケーションセンターで返却してください。

  • 転出(昭島市外へのお引越し)したとき
  • 死亡したとき
  • 氏名に変更があったとき
    ただし、氏(名)変更があり、名(氏)のみの印を登録している場合は廃止になりません。

注意:転居(昭島市内でお引越し)の際は、印鑑登録の住所も変更されますので、新たな手続きは必要ありません。

持ち物

  • 印鑑登録を廃止する本人がお越しになる場合
    • 本人確認書類
    • 印鑑登録証(紛失や盗難などで返却ができない場合は不要)
  • 代理人がお越しになる場合
    • 本人確認書類
    • 印鑑登録証(紛失や盗難などで返却ができない場合は不要)
    • 委任状(代理人の方が申請される場合のみ)
    • 代理人の印鑑

注意:印鑑登録を廃止した後に、印鑑登録証明書が必要になったときは、再登録をしていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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