自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1001999  更新日 2025年12月12日

臨時運行許可とは

次の理由により車を臨時に運行する場合に、通常のナンバープレートを使えない車両の運行を一時的に許可する臨時運行許可番号標を貸し出しすることです。

  • 自動車の試運転を行う場合
  • 新規登録、新規検査を申請するために必要な提示のための回送を行う場合
  • 自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査を申請するために必要な提示のための回送を行う場合

申請の受付及び許可に関することは本庁のみで取り扱っております。
手数料は1件750円です。

注意:貸し出しできるナンバープレートの数が決まっているので、お貸しできない場合があります。

運行期間

  1. 「車検回送」の場合は、開始日を含めて最長2日間
  2. 「整備回送」、「商品回送」などの場合は、開始日を含めて最長5日間

注意:ナンバープレートは、運行期間終了後5日以内に必ず返却してください。

必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります。)
  2. 自動車損害賠償保険(共済)証明書(原本)
  3. 車体が確認できるもの(自動車検査証、抹消登録済証、完成検査終了証、車体番号の拓本、予備検査証、通関証明書など)
  4. 車両の所有者と申請者の関係を明らかにする書類(委任状など)
  5. 申請者(申請者と番号標を受領する者が異なる場合は、当該者)の身分証明書(運転免許証など)

令和3年4月から、昭島市に住民登録がない方が申請する場合、上記のものに加えて以下の書類も必要となります。

  1. 市内在住者を保証人とする保証書(下記よりダウンロードできます。)
  2. 保証人の本人確認書類(運転免許証または保険証)の写し

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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