特別永住者証明書の交付申請
ページ番号1002039 更新日 2026年6月29日
特別永住者証明書の切替
平成24年7月9日から特別永住者の制度が変更され、手続きの方法や交付されるカードが変わりました。
現在、外国人登録証明書をお持ちの特別永住者のかたは、次の期間までに特別永住者証明書に切り替えてください。
- 16歳未満のかた
-
16歳の誕生日まで
- 16歳以上のかた
- 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
注意:申請は上記有効期間満了日の2ヶ月前から受け付けています。
有効期間満了日が16歳の誕生日の場合は、その6ヶ月前から受け付けています。
注意:原則として申請者本人が手続きにお越しください。
注意:旅券をお持ちのかたは、特別永住者証明書の氏名欄は旅券に記載のあるアルファベット表記となります。漢字表記を併記することもできます。漢字表記が簡体字等の場合、あらかじめ法務省が定めた日本の正字に置き換えられます。
注意:特別永住者証明書には、通称は記載されません。
有効期間
令和8年6月13日以前に交付された特別永住者証明書(または外国人登録証明書)の更新期限は次のとおりです。
-
16歳未満のかた
-
16歳の誕生日まで
(令和5年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日まで)
- 16歳以上のかた
- 各種申請・届出の日後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
令和8年6月14日以降に交付された特別永住者証明書、特定特別永住者証明書の更新期限は次のとおりです。
- 18歳未満のかた
- 各種申請・届出の日後10回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の10回目の誕生日まで) - 18歳以上のかた
- 各種申請・届出の日後5回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の5回目の誕生日まで)
特定特別永住者証明書の申請
令和8年6月14日より、特別永住者証明書をマイナンバーカードと一体化した「特定特別永住者証明書」の交付申請をすることができるようになりました。
注意:一体化は任意です。
申請を希望するかたは、市区町村窓口での有効期間の更新申請や住居地の届出等と併せて申請することが可能です。
申請の方法や要件等の詳細は、以下の出入国在留管理庁ウェブサイトをご確認ください。
紛失・盗難、汚損等による再交付
特別永住者証明書(外国人登録証明書)を紛失したり、著しく汚損等した場合は、14日以内に再交付の手続きを行ってください。
注意:紛失・盗難に遭ったかたは事前に警察へ紛失届・盗難届を提出していただく必要があります。
交換希望による再交付
上記以外の理由で交換を希望するかたは、有料(1,900円)にて新しい特別永住者証明書に切り替えることができます。
交付申請時必要なもの
- 旅券(お持ちのかたのみ)
- 現在所持している特別永住者証明書または外国人登録証明書
(紛失の場合は、警察署に届け出た旨の証明) - 顔写真1枚(交付の時点で1歳に満たない方は不要)
おおむね縦4センチ×横3センチ
正面・無背景・無帽・色付きの眼鏡などをかけていないもの
提出日より3ヶ月以内に撮影された画質が鮮明なもの
交付期間
申請から交付までに約3週間お時間をいただきます。
氏名、国籍・地域などを変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍・地域などを変更したときは、変更の日から14日以内に以下のものをご持参のうえ、本庁へお越しください。
- 変更した事実がわかる書類
- 旅券(お持ちのかたのみ)
- 顔写真1枚
おおむね縦4センチ×横3センチ
正面・無背景・無帽・色付きの眼鏡などをかけていないもの
提出日より3ヶ月以内に撮影された画質が鮮明なもの
16歳未満は不要(ただし、6ヶ月以内に16歳の誕生日を迎えるかたは必要) - 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
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