住民基本台帳の閲覧状況の公表

ページ番号1002991  更新日 2025年12月12日

住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表します。

国または地方公共団体の閲覧状況(住民基本台帳法第11条)

個人または法人の閲覧状況(住民基本台帳法第11条の2)

公表の対象外

  • 住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求に係る閲覧で、犯罪捜査に関するもの。
  • その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。
  • 住民基本台帳法第11条の2第1項第3号の規定による閲覧に係るもの

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