マンション管理状況届出制度
ページ番号1001657 更新日 2025年12月12日
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しています。
東京都では、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定し、「マンションの管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しています。
市では、対象となるマンションからの届出の受領を行います。
届出先
昭島市役所都市計画部都市計画課住宅係
届出の対象となるマンション
昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上のマンション
届出の内容等の詳細について
届出の対象となるマンションについては、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りします。
管理状況の届出は、可能な限り、マンション管理状況届出システムの利用をお願いします。
届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。
届出の更新・変更について
要届出マンションの管理組合は5年ごとに届出内容の更新が必要です。
届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
問い合わせ先
届出に関すること
昭島市役所都市計画部都市計画課住宅係
届出書の記載方法
電話03-6427-4900(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。午前9時から午後5時まで)
その他制度に関すること
東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課
電話03-5320-5004
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 住宅係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





