水道管の漏水を発見したときは

ページ番号1002874  更新日 2026年1月20日

水道管の管理区分

昭島市給水条例において、給水装置は水道使用者等が管理を行い、漏水等の修繕を必要とする場合の費用は水道使用者等が負担することと定めています。
このことから、水道部では次のように修理及び修繕の費用区分を定めています。(詳しくは「給水装置の管理区分」参照)

一般住宅(居住者が所有する一戸建ての住宅)

  • 水道メーターよりも蛇口側にある部分:水道使用者または建物の所有者が管理・修理します。
  • 水道メーターよりも配水管側にある部分:管理は水道使用者または建物の所有者が行いますが、漏水修理及び修繕は市の負担で行います。

一般住宅以外(借家、集合住宅、工場など)

  • 止水栓・仕切弁よりも蛇口側にある部分(家庭用止水栓を除く):水道使用者または建物の所有者が管理・修理します。
  • 止水栓・仕切弁よりも配水管側にある部分(家庭用止水栓を含む):管理は水道使用者または建物の所有者が行いますが、漏水修理及び修繕は市の負担で行います。

注意

  • 管理区分が一般住宅以外の場合で、止水栓・仕切弁が不明、または道路境界から離れている場合は、道路境界から1メートルまでの範囲を市の負担で修理及び修繕します。
  • 家庭用止水栓は、漏水修理または水道メーター交換時に支障がある場合のみ、市の負担で修繕します。
  • 漏水修理に伴う植木などの移設、タイルなどの復旧費は、水道使用者または建物の所有者の負担となります。
  • 水道メーターボックスの修繕及び取り替えにかかる費用は、水道使用者または建物の所有者の負担となります。
  • 水道使用者または建物の所有者の負担で行う漏水修理については、ご自身で昭島市指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。
イラスト:漏水修理及び修繕範囲
【漏水修理及び修繕範囲】

緊急漏水修理当番

水道管が緊急漏水した場合に備え、市では漏水修理にともなう待機業務委託を行い、お客様が安心して昭島の水をご使用できるよう努めています。
緊急漏水修理当番となっている工事店は、配水管、給水装置など、上水道に係わる緊急漏水が発生した場合に備え、待機をしています。

なお、トイレのつまりなど、排水のトラブルに関する内容については、下記の都市整備部下水道課へお問い合わせください。

緊急漏水修理当番店の待機受付時間

漏水を発見した場合、下記受付時間内に「緊急漏水修理当番店」にお客様から直接ご依頼をお願いします。
また、お客様の修理及び修繕費用に係わる漏水を発見した場合は、工事金額の査定等から市が特定の工事店をご紹介することができないため、「昭島市指定給水装置工事事業者一覧表」から工事店を選び、工事金額(見積料金・出張料金等も発生する場合があります)を了承した上で、ご依頼をお願いします。
修理依頼の状況によっては、すぐに対応できない可能性がありますので、予めご了承ください。

緊急漏水にともなう待機受付時間

受付時間(平日・休日)は、午前8時から午後8時までです。
受付時間外に「道路部分で水が噴き出している」など緊急性を要する場合は、直接、水道部工務課へお問い合わせをお願いします。
その他の軽微な内容につきましては、「昭島市指定給水装置工事事業者」へ直接ご依頼いただくか、受付時間内に「緊急漏水修理当番店」へご依頼をお願いします。

借家及び集合住宅等にお住いのお客様

漏水を発見した場合、お客様から管理先(建物所有者・管理会社等)へ直接お問い合わせをしていただき、内容確認後修理等のご依頼をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 工務課 工務係
〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
水道部 工務課 工務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

都市整備部 下水道課 管理係(5階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2552から2555)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 下水道課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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