指定給水装置工事事業者制度の更新申請のご案内

ページ番号1004956  更新日 2026年1月21日

指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。

継続して指定を受ける場合は、申請を行ってから更新完了までに、3週間程度の期間を要しますので、余裕をもって手続きを行ってください。
指定の有効期限は、お手持ちの「昭島市指定給水装置工事事業者証」の中段下部に印字されていますので、有効期限をご確認いただき、更新手続きを行ってください。
令和8年3月までに更新手続きを必要とする事業者様は下記表のとおりです。
また、所在地等に変更があった場合は、速やかに変更の届出をしてください。

更新の手続きについては、有効期限の概ね3か月前から受付を開始いたします。
早期に手続きをされた場合でも、更新後の有効期限は5年後の指定日となります。
(有効期限が9月29日の場合、3か月前に更新手続きを行っても、5年後の9月29日になります。)

令和7年度指定給水装置工事店更新対象事業者
昭島市指定の有効期限期間の満了日 指定番号
令和6年10月から令和7年3月 478から483【受付終了】
令和7年4月から令和7年9月

1から45

484から492

令和7年10月から令和8年3月 493から504

失効後に指定の申請をされる場合は、再度新規指定の手続きをお願いします。

申請の受付

受付時間

午前9時から午前11時30分
午後1時から午後3時30分
(土曜日、日曜日及び祝日、12月29日から1月3日を除く。)

事前に来庁日時の調整のため、ご連絡をいただきますようお願いします。
郵送での受付は不可です。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 業務課 業務係
〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
水道部 業務課 業務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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