【受付は終了しました】定額減税不足額給付(補足給付金)

ページ番号1002045  更新日 2025年12月24日

定額減税不足額給付(補足給付金)の申請受付は、令和7年10月31日をもって終了しました。

注意:10月21日以降に新たに申請書類が届いた場合の必要書類の提出期限は、11月21日(消印有効)となります。

定額減税不足額給付の概要

不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付に際し推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じたかた等に給付するものです。
なお、不足額給付の実施にあたっては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

不足額給付対象者

令和7年1月1日時点で昭島市にお住まいのかたで、次の【不足額給付(1)】または【不足額給付(2)】に該当するかたが対象です。

不足額給付(1)

当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた

具体例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」よりも多くなったかた
  • こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加したかた
  • 当初調整給付を受給した後に令和6年度個人住民税額に修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加したかた
  • 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から、定額減税で引ききれない額があるかた

不足額給付(2)

以下のすべての要件を満たすかた

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない

給付額

不足額給付(1)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税当初調整給付(補足給付)の額」との差額

イラスト:不足額給付イメージ

不足額給付額(上記図C)
「不足額給付時における調整給付所要額(上記図A)」から「定額減税補足給付額(当初調整給付額)(上記図B)」を引いた額(1万円単位)

不足額給付(2)

4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であったかたは3万円。

給付スケジュール

対象のかたには以下の通り案内を送付する予定です。
10月31日(消印有効)までに必要書類の提出、または、電子申請をしてください。

注意:10月14日時点で申請手続きがお済みではないかたには、はがきをお送りしています。はがきが届いたかたで、10月31日までに申請が間に合わない場合は、早めに下記担当までご相談ください。
注意:10月21日以降に新たに申請書類が届いた場合の必要書類の提出期限は、11月21日(消印有効)となります。

不足額給付(1)

マイナンバーにひもづいた公金受取口座の登録があるかた、前年度に調整給付金の支給を受け口座の登録があるかた

7月下旬より順次、「支給のお知らせ」を送付します。支給額・支給方法をご確認ください。

原則として申請等の手続きは必要ありません。
「支給のお知らせ」に記載の口座から変更があるかた、支給を辞退するかたは、「支給のお知らせ」に記載の期日までに、下記連絡先までご連絡ください。
注意:支給口座の変更をする場合、「支給のお知らせ」記載の支給日から振り込みが遅れますのでご承知おきください。

マイナンバーにひもづいた公金受取口座の登録がないかた

8月中旬より順次、申請書類を送付します。支給額等をご確認いただき、申請書類(口座情報等、本人確認書類等)をご提出ください。
注意:提出書類に不備があった場合、給付金の支給が遅れますので、ご承知おきください。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに昭島市に転入したかた

8月下旬より順次、申請書類を送付します。支給額等をご確認いただき、申請書類(口座情報等、本人確認書類等)をご提出ください。
注意:提出書類に不備があった場合、給付金の支給が遅れますので、ご承知おきください。

不足額給付(2)

8月下旬より順次、申請書類を送付します。
支給額等をご確認いただき、申請書類(口座情報等、本人確認書類等)をご提出ください。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに昭島市に転入したかた

書類を送付できません。
市役所205会議室で書類を受け取るか、本ページの関連ファイルから「調整給付金(不足額給付分)申請書」ダウンロードし、下記担当へご提出ください。審査後に支給又は不支給決定通知書を送付します。

よくある質問

よくある質問については内閣官房ホームページ(「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」)をご確認ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

定額減税、定額減税調整給付、定額減税不足額給付については、個人情報をメールでお聞きすることやATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合は、銀行口座情報等を伝えたりせず、最寄りの警察か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。また、不審なショートメッセージやメールが送られてきた場合には、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除をお願いいたします。

お問い合わせ先

昭島市定額減税不足額給付金担当
担当窓口:昭島市役所2階205会議室
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:042-519-5134(コールセンター)
ファックス番号:042-544-5131
メール:fusokugaku@city.akishima.lg.jp

関連ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?