住宅用地などの用途変更

ページ番号1002096  更新日 2025年12月12日

住宅用地などの用途変更の申告

土地の課税は、その土地の利用状況により異なります。
市内に土地を所有し、次のいずれかに該当するかたは申告してください。

  • 業務用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫・旅館など)を住宅に用途変更したかた
  • 住宅を業務用家屋に用途変更したかた
  • 一棟の家屋に住宅用と業務用の部分がある家屋で、一部または全部を用途変更したかた
  • 隣接する土地を売買や相続などで取得し、非住宅用地(更地・事務所など)から住宅用地(庭や自家用駐車場など)へ、または、住宅用地から非住宅用地へ用途変更した
  • 住宅用地の一部を貸し駐車場とした
  • 家屋を取り壊した

なお、用途変更した年度の翌年度の初日が属する年の1月31日までに申告書の提出があり、上記の用途変更事項が確認された場合、用途変更した年度の翌年度からの適用となります。(申告書は課税課土地資産税係で配布しています。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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