認定長期優良住宅(200年住宅)の新築に対する軽減制度

ページ番号1002103  更新日 2025年12月12日

新築された認定長期優良住宅(200年住宅)について、一定の条件を満たす場合、新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火建物は7年度分)に限り、一戸あたり120平方メートル相当分まで固定資産税額(家屋)の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)

認定長期優良住宅(200年住宅)の減額を受けるためには申告が必要です。

1.必要要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築されたもの
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から毎年3月31日までの間に新築されたもの
  3. 次の床面積要件を満たすこと

専用住宅

軽減要件

  • 居住部分の割合:全部
  • 一戸当たりの床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下)

住宅に店舗等が含まれる併用住宅

軽減要件

  • 居住部分の割合:居住部分の床面積が全体2分の1以上であること
  • 一戸当たりの床面積:居住部分の床面積が 50平方メートル以上 280平方メートル以下

マンションなどの区分所有の住宅

軽減要件

  • 居住部分の割合:専有部分のうち居住部分の床面積に廊下や階段などの共有部分を按分して加えた床面積(専有部分のうち、居住部分がその専有部分の2分の1以上であること)
  • 一戸当たりの床面積:50平方メートル以上 280平方メートル以下

2.申告方法

新築した年の翌年の1月31日までに次の2つの書類を提出してください。

  1. 固定資産税(認定長期優良住宅)減額申告書(家屋資産税係の窓口に備えてあります)
  2. 次のいずれかの書類の写し
    • 認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定される通知書)
    • 変更通知書(同第9条に規定される通知書)
    • 承認通知書(同第13条に規定される通知書)

注意:申告は初年度のみ必要となります。
注意:この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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