中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特別措置

ページ番号1002107  更新日 2025年12月22日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る特例措置により、固定資産税(償却資産)の軽減が適用される場合があります。
該当となる資産を所有されているかたは、特例の割合に応じて資産の課税標準額が減額されますが、これには所定の書類を添付したうえで償却資産の申告が必要です。

「償却資産申告書」(第26号様式)の備考欄に「課税標準の特例に該当」とご記入のうえ、「種類別明細書(増加・減少)」(第26号様式別表1)の該当する資産の課税標準の特例の欄に特例割合を、摘要に適用条令を記入してください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る特例措置(旧地方税法附第64条) 生産性革命の実現に向けた固定資産税の軽減

中小企業者が、先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等及び一定の構築物について固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロになります。(旧地方税法附則第64条)

対象者

以下の者のうち、先端設備等導入計画について認定を受けた者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産・販売活動等に直接使用するもの
  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもののうち以下1~4のいずれかの条件に該するもの
    1. 機械装置(取得価額160万円以上、販売開始時期10年以内)
    2. 工具(取得価額30万円以上、販売開始時期5年以内)
    3. 器具備品(取得価額30万円以上、販売開始時期6年以内)
    4. 建物附属設備(取得価額60万円以上、販売開始時期14年以内)
      (償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)
    5. 構築物(取得価額120万円以上、販売開始時期14年以内)
      なお、取得価額は1台1基または一つによります。

注意:合計300万円以上の先端設備を設置するために取得した事業用家屋についても、固定資産税(家屋)の特例の対象となる場合があります。

提出必要書類

  • 先端設備等導入計画の認定申請書(写し)
  • 当該計画の認定書(写し)
  • 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写し)

減額期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間

特例割合

ゼロ(10分の10減額)

対象となる取得時期

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに新規に取得した資産(事業用家屋及び構築物は、令和2年4月30日から令和5年3月31日に新規に取得した資産)

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る特例措置(地方税法附第15条第44項) 生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の軽減

中小事業者等が、先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます(地方税法附則第15条第44項)。
なお、「先端設備等導入計画」の認定については、関連リンク先でご確認ください。

対象者

以下の者のうち、先端設備等導入計画について認定を受けた者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

先端設備等導入計画に基づいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの(令和5年3月31日までに取得した特例対象資産については、旧地方税法附則第64条の規定によります。)

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産・販売活動等に直接供するもの
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認を受けた、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下1~4のいずれかの条件に該するもの
    1. 機械装置(取得価額160万円以上)
    2. 測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)
    3. 器具備品(取得価額30万円以上)
    4. 建物附属設備(取得価額60万円以上)
      (償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)
      なお、取得価額は1台1基または一つによります。

減額期間・特例割合・対象となる取得時期

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間、課税標準額を2分の1に軽減。
ただし、先端設備等導入計画において従業員に対する賃上げ方針を位置付けるとともに、従業員に対し表明している場合は軽減期間等が以下のとおりとなります。

賃上げの表明 設置の取得時期 特例割合 減額期間
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 2分の1 3年間
有り 令和5年4月1日~令和6年3月31日 3分の1 5年間
有り 令和6年4月1日~令和7年3月31日 3分の1 4年間

提出必要書類

固定資産税(償却資産)の申告の際(取得した年の翌年の1月31日まで)に、次の書類をあわせてご提出ください。

  • 先端設備等導入計画の認定申請書(写し)
  • 当該計画の認定書(写し)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)(賃上げ方針を表明している場合)
  • リース契約見積書(写し)(所有権移転外リース取引の場合)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)(所有権移転外リース取引の場合)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?