軽自動車税の減免

ページ番号1002118  更新日 2025年12月12日

窓口の混雑緩和のため、郵送での申請書のご提出にご協力をお願いいたします

窓口の混雑緩和のため、軽自動車税(種別割)の減免申請にあたっては、郵送でのご提出にご協力くださいますようお願いします。
前年度に減免申請をされたかた、または、すでに減免の申請を希望されているかたには、納税通知書と合わせて減免の申請用紙を発送いたします。
下記郵送先へご郵送ください。申請期限は令和7年6月2日(月曜日)の納期限までです。

  • 郵便番号:196‐8511
  • 住所:昭島市役所市民部課税課市民税係軽自動車税担当宛

注意:転入等により新規で減免の申請を希望されるかたは、減免申請書をご使用ください。

手続きについて

身体や精神に障害をお持ちのかたが使用される軽自動車などは、障害が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。(普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害者1名に対して1台のみ減免が受けられます。)
注意:軽自動車税(種別割)の減免は前年度に減免を受けているかたも、毎年度申請が必要となります。減免が受けられるかどうかは審査によって決定しますので、あらかじめご了承ください。

対象

次のいずれかに該当する軽自動車など

  • 身体や精神に障害者があり歩行が困難なかた、これらのかたと生計を同一にするかた(同居のかたまたは近隣に居住する親族、パートナーシップ宣誓制度受理証明書保持者のかたなど)が所有する軽自動車など(障害者1人につき1台のみ。普通自動車の減免を受けている場合は不可)
  • 車検証に「車いす移動車」などと記載されている
  • 公益のため直接福祉団体などが使用している

条件により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

申請期間

令和7年6月2日(月曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
注意:期限を過ぎますと減免の申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(いずれも交付年月日が令和7年4月1日以前のもの)
  2. 運転者の運転免許証
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬に発送)
  4. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  5. 車検証(車両の変更があった場合のみ)
  6. パートナーシップ宣誓制度受理証明書(パートナーシップ宣誓制度を受けられているかたのみ)

注意:マイナ免許証を持参される場合は、「マイナ免許証アプリ」で読み取った「マイナ免許証の免許情報」の画面の提示もしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」の印刷機能により作成した書類をご提出ください。(なお、免許証情報の確認には、マイナ免許証用暗証番号(数字4桁)が必要です。)
郵送の場合は、運転免許証の写し又はマイナ免許証の免許情報を印刷したものを添付してください。

対象となる障害の程度

身体障害者手帳
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
移動機能
1級及び2級
1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
戦傷病者手帳
障害の区分 重度障害の程度または障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
  • 療育手帳(愛の手帳)
    総合判定1度から3度(療育手帳(愛の手帳)1度から3度相当)
  • 精神障害者保健福祉手帳
    障害の程度により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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