市たばこ税
ページ番号1002127 更新日 2026年1月28日
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者等に売渡し等されたたばこにかかる税金です。たばこ税には、市たばこ税のほか、国たばこ税、都たばこ税、たばこ特別税があります。
たばこは昭島市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となり、皆さんのくらしに役立てられていきます。たばこを購入される場合には昭島市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。
納税義務者
市たばこ税の納税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者が行います。
ただし、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者になります。
税率
製造たばこ(令和元年10月1日より紙巻たばこ旧3級品も含む)
令和7年度税制改正により、下表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
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実施期間 |
市たばこ税 |
都たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日から令和9年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 |
6,802円 |
820円 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
| 令和10年4月1日から令和11年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
紙巻たばこ旧3級品
紙巻たばこ旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、特別税率が適用されていましたが、平成27年度税制改正により、特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げらました。令和元年10月からは製造たばこと同じ税率が適用されています。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
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区分 |
加熱式たばこの重量 |
紙巻たばこ |
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|---|---|---|---|
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現行 |
加熱式たばこ |
0.4グラム |
0.5本 (注意1) |
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改正後 |
紙その他これに類する材料のもので巻いた |
0.35グラム (注意2) |
1本 |
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改正後 |
上記以外の加熱式たばこ |
0.2グラム |
1本 |
(注意1):「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
- 重量:加熱式たばこ0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算
- 価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(注意2):加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
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期間 |
課税標準 |
|---|---|---|
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現行 |
令和8年3月31日まで |
現行の換算本数×1.0 |
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改正後 |
令和8年4月1日から令和8年9月30日まで |
現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
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改正後 |
令和8年10月1日以降 |
改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
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加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年3月31日まで)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
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加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日から)(国税庁ホームページ)(外部リンク)
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満のもの)について、一定の経過措置期間(令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)を経て、令和3年10月1日より紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。
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区分 |
現行 |
令和2年10月1日から |
令和3年10月1日から |
|---|---|---|---|
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軽量な葉巻たばこ |
重量比例課税 |
1本当たりの重量が0.7グラム未満のもの |
1本当たりの重量が1グラム未満のもの |
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軽量な葉巻たばこ |
重量比例課税 |
1本当たりの重量が0.7グラム以上のもの |
1本当たりの重量が1グラム以上のもの |
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紙巻たばこ |
本数課税 |
本数課税 |
本数課税 |
詳しくは、財務省のホームページをご覧ください。
申告と納税
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。
手持品課税
手持品課税とは
たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、市たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定数以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
手持品課税を行う理由
市たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。
喫煙マナーの向上に努めましょう
人混みの中で歩きたばこやたばこの吸殻のポイ捨てはマナー違反です。喫煙者が非喫煙者の気持ちを考えず、マナー違反をする人が多いと社会問題にもなり、ますます肩身が狭くなってしまいます。自分以外の人に不快な思いをさせないように、思いやりを持った愛煙家になりましょう。
たばこと健康問題について
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健康あきしま21(第2次)
(喫煙については、第4章第2節5番72ページから) -
厚生労働省の最新たばこ情報(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
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電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
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