市たばこ税

ページ番号1002127  更新日 2025年12月12日

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者等に売渡し等されたたばこにかかる税金です。たばこ税には、市たばこ税のほか、国たばこ税、都たばこ税、たばこ特別税があります。

たばこは昭島市内で買いましょう

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となり、皆さんのくらしに役立てられていきます。たばこを購入される場合には昭島市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。

納税義務者

市たばこ税の納税は、たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者が行います。
ただし、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者になります。

税率

製造たばこ(令和元年10月1日より紙巻たばこ旧3級品も含む)

平成30年度税制改正により、たばこ税率が平成30年10月1日、令和2年10月1日、令和3年10月1日の3段階で引き上げられます。

製造たばこ税率(1,000本あたり)

実施期間

市たばこ税

都たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税

平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円

紙巻たばこ旧3級品

紙巻たばこ旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、特別税率が適用されていましたが、平成27年度税制改正により、特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。

紙巻たばこ旧3級品税率(1,000本あたり)

実施期間

市たばこ税

都たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税

平成28年4月1日から 2,925円 481円 2,950円 456円
平成29年4月1日から 3,355円 551円 3,383円 523円
平成30年4月1日から 4,000円 656円 4,032円 624円
令和元年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円

令和元年10月1日の引き上げにより、製造たばこと同一の税率となりました。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」が創設され、「重量」と「価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する課税方式になりました。新課税方式による課税は、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に移行されます。

新たな換算方法

(ア)+(イ)+(ウ)

(ア)加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む)×0.8(注1)
(イ)加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く)/0.4グラム×0.5×0.2(注2)
(ウ)加熱式たばこ1箱当たりの小売価格(消費税抜き)/紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(注3)×0.5×0.2(注2)

(注1、2):(注1、2)に記載している率は、下表のとおりとなります。

実施期間

(注1)の税率

(注2)の税率

平成30年10月1日から 0.8 0.2
令和元年10月1日から 0.6 0.4
令和2年10月1日から 0.4 0.6
令和3年10月1日から 0.2 0.8
令和4年10月1日から 1.0

(注3):紙巻たばこ1箱当たりの平均小売価格とは、紙巻たばこ1箱当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて

令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満のもの)について、課税の公平性確保の観点から、課税方法を「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ段階的に見直します。

  1. 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこについて、1本当たりを紙巻たばこ0.7本に換算して課税します。
  2. 令和3年10月1日以降、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこについて、1本当たりを紙巻きたばこ1本に換算して課税します。
課税方式

区分

現行

令和2年10月1日から

令和3年10月1日から

軽量な葉巻たばこ

重量比例課税

1本当たりの重量が0.7グラム未満のもの
⇒紙巻たばこ0.7本に換算
本数課税

1本当たりの重量が1グラム未満のもの
⇒紙巻たばこ1本に換算
本数課税

軽量な葉巻たばこ

重量比例課税

1本当たりの重量が0.7グラム以上のもの
⇒重量比例課税

1本当たりの重量が1グラム以上のもの
⇒重量比例課税

紙巻たばこ

本数課税

本数課税

本数課税

詳しくは財務省のホームページをご覧ください。

申告と納税

たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。

喫煙マナーの向上に努めましょう

人混みの中で歩きたばこやたばこの吸殻のポイ捨てはマナー違反です。喫煙者が非喫煙者の気持ちを考えず、マナー違反をする人が多いと社会問題にもなり、ますます肩身が狭くなってしまいます。自分以外の人に不快な思いをさせないように、思いやりを持った愛煙家になりましょう。

たばこと健康問題について

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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