市税等の納付が困難なかたへ

ページ番号1002131  更新日 2026年3月25日

納税相談(納税の猶予制度)

災害・事業の休廃止・失業などの理由により、納期内納付が困難な場合は、納税の緩和措置として、猶予制度があります。この制度は、納税が困難であることがやむを得ないと判断された場合に、合理的かつ計画的な分割納付に基づいて認められるものです。

添付ファイルの「生活等の状況」に記載の上、収入が分かる資料(給与明細、売掛明細)と、支出が分かる資料(家賃、光熱費)をお持ちください。

注意:資料はスマートフォン画面のコピーでも構いません。

滞納を続けてしまうと、最終的に滞納処分を受けることがありますので、お早めに納税課までご相談ください。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 滞納整理係(1階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2093、2090、2088)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 納税課 滞納整理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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