市税等の納付が困難なかたへ
ページ番号1002131 更新日 2026年3月25日
納税相談(納税の猶予制度)
災害・事業の休廃止・失業などの理由により、納期内納付が困難な場合は、納税の緩和措置として、猶予制度があります。この制度は、納税が困難であることがやむを得ないと判断された場合に、合理的かつ計画的な分割納付に基づいて認められるものです。
添付ファイルの「生活等の状況」に記載の上、収入が分かる資料(給与明細、売掛明細)と、支出が分かる資料(家賃、光熱費)をお持ちください。
注意:資料はスマートフォン画面のコピーでも構いません。
滞納を続けてしまうと、最終的に滞納処分を受けることがありますので、お早めに納税課までご相談ください。
添付ファイル
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生活等の状況 (PDF 184.0 KB)
一ヶ月の収入と支出を数値化することで完納へ向けた納税計画を立てやすくなります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 納税課 滞納整理係(1階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2093、2090、2088)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 納税課 滞納整理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





