グリーン購入ガイドライン
ページ番号1002486 更新日 2025年12月12日
昭島市グリーン購入ガイドライン
1.定義
この昭島市グリーン購入ガイドラインにおいて使用する「特定調達品目」、「判断基準」及び「配慮事項」は次のとおりとする。
- 特定調達品目
重点的に調達を推進すべき環境物品等(以下「特定調達物品等」という。)の種類 - 判断基準
物品等を調達する際に、それが特定調達物品等であるかを判断するための基準 - 配慮事項
特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項
2.特定調達品目の分類
(1)紙類
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特定調達品目 |
判断基準 |
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| コピー用紙 【色付用紙を除く】 |
グリーン購入法で定められる総合評価値が80以上 |
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古紙パルプ配合率70パーセント以上 白色度70パーセント程度以下(フォーム用紙) |
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古紙パルプ配合率100パーセント |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
注1:「コピー用紙」とは、パソコンプリンターなどで使用する塗工されていない白色用紙をいう。
注2:「フォーム用紙」は、機械読み取り用紙(OCR用紙等)を除く。
注3:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。
(2)文具類
(文具類2-1)判断基準が共通基準によるもの
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【共通基準】 再生材を使用していること。再生材の基準として、金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
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| ボールペン | 共通基準に加え、芯が交換できること。 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
(文具類2-2)エコマークと同等基準の品目等
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【主要材料が下記を満たすこと】 再生プラスチック配合率70パーセント以上 古紙パルプ配合率70パーセント以上 |
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古紙パルプ配合率70パーセント以上 |
| 布粘着テープ | 再生プラスチック配合率40パーセント以上 |
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古紙パルプ配合率40パーセント以上 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注1:文具類の共通基準は、金属以外の主要プラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものを排除するものではない。
注2:「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
注3:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。
(3)オフィス家具
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【共通基準(材料にかかわらず)】 保守部品又は消耗品は製造終了後5年以上供給可能なこと。
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| 消火器 |
消化薬剤に再生材料を40パーセント以上使用 廃消火器の適正処理システムがあること。 |
配慮事項:
- 修理及び部品交換が可能である等長期間の使用が可能、もしくは分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
- 製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注1:オフィス家具(消火器除く)の共通基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものを排除するものではない。
注2:「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
注3:「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
注4:「JOIFA グリーンマーク」が貼付されているもの、及び「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。
(4)OA機器
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特定調達品目 |
判断基準 |
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国際エネルギースタープログラム基準に適合 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公開 |
| パソコン |
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使用済カートリッジの回収システムがあること。 回収部品の再資源化率が95パーセント以上であること。 |
| 記録用メディア |
再生プラスチック配合率40パーセント以上、又は古紙パルプ配合率70パーセント以上 スリムタイプ、又はスピンドルタイプ 植物由来プラスチックの使用 |
| 一次電池・小形充電式電池(単1~単4形) |
一次電池はアルカリ相当以上(マンガン電池でないもの) 小形充電式電池は充電式のニッケル水素電池など 使用推奨期限が5年以上 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注1:省エネ法に基づく機器のエネルギー消費効率基準の策定方法により策定された判断基準。省エネ基準の達成度合を表示する制度を「省エネラべリング制度」と言い、100パーセント以上達成は緑色、100パーセント未満の場合は橙色の「省エネ性マーク」により、表示される。
注2:コピー機・ファクシミリ・プリンタ・スキャナについては、「エコマーク」認定品であるもの及び「国際エネルギースタープログラム」適合のもの、パソコン・トナーカートリッジ・インクカートリッジについては、「エコマーク」認定品であるものは、「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。
(5)家電製品
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特定調達品目 |
判断基準 |
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統一省エネラベル(注2)「星4」以上 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注1:エアコンは、業務用を除く。
注2:省エネ法に基づく多段階評価(機器のエネルギー消費効率を1個から5個の星マークで表示)
(6)照明
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特定調達品目 |
判断基準 |
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| 直管型蛍光ランプ(40型) 高周波点灯専用形(インバータ)(Hf) |
100ルーメンパーワット以上 Ra80以上 定格寿命10,000時間以上 |
| 直管型蛍光ランプ(40型) ラピッドスタート形、スタータ形 |
85ルーメンパーワット以上 Ra80以上 定格寿命10,000時間以上 |
| 電球型LEDランプ | 昼光色 80ルーメンパーワット以上 昼白色 80ルーメンパーワット以上 白色 80ルーメンパーワット以上 温白色 96ルーメンパーワット以上 電球色 80ルーメンパーワット以上 Ra70以上 モジュール寿命40,000時間以上 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公開 |
| 電球型蛍光ランプ | 省エネラベルが緑のもの(注2) 定格寿命6,000時間以上 |
| 電球形状のランプ(その他) | ランプ効率が50ルーメンパーワット以上 定格寿命6,000時間以上 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注1:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドラインに適合している。
注2:省エネ法に基づく機器のエネルギー消費効率基準の策定方法により策定された判断基準。省エネ基準の達成度合を表示する制度を「省エネラべリング制度」と言い、100パーセント以上達成は緑色、100パーセント未満の場合は橙色の省エネ性マーク」により、表示される。
(7)自動車
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特定調達品目 |
判断基準 |
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| 自動車(注1) |
次に掲げる自動車であること。
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配慮事項:
- 鉛の使用量(バッテリーに使用されているものを除く)が削減されていること。
- 長寿命化、省資源化、部品の再使用、材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
- 再生材が多く使用されていること。
注1:用途に支障がある場合は、対象外とする。
注2:4、8、9、10の車においては、低燃費かつ低排出ガス車であること。
(8)制服・作業服・作業手袋
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【次のいずれかを満たすこと】 再生PET樹脂配合率が25パーセント以上(裏地を除く) 再生PET樹脂配合率が10パーセント以上であり、かつ回収システムの保有 故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上 植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上 植物を原料とする合成繊維が10パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上、かつ回収システムの保有 |
| 作業手袋 (注1) |
【次のいずれかを満たすこと】 再生PET樹脂配合率が50パーセント以上 ポストコンシューマ材料からなる繊維が50パーセント以上 未利用繊維が50パーセント以上 植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上 |
配慮事項:
- 制服・作業服:製品の梱包は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
- 作業手袋:漂白剤を使用していないこと。
注1:作業手袋は、繊維製品に限る。
注2:「エコマーク」認定品は、「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。
(9)インテリア・寝装寝具
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【次のいずれかを満たすこと】 再生PET樹脂配合率が25パーセント以上 再生PET樹脂配合率が10パーセント以上、かつ回収システムの保有 故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上 植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率10パーセント以上 植物を原料とする合成繊維が10パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率4%以上、かつ回収システムの保有 |
| カーペット | 未利用繊維、故繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計が25パーセント以上 |
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【次のいずれかを満たすこと】 再使用した詰物が80パーセント以上(ふとんのみ) 再生PET樹脂配合率が25パーセント以上 再生PET樹脂配合率が10パーセント以上、かつ回収システムの保有 故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上 |
配慮事項:製品使用後に回収され、原料又は各種素材として再生利用されるための仕組みが整っていること。
(10)納入印刷物
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特定調達品目 |
判断基準 |
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表紙及びカラー用紙を除き、総合評価値80以上の用紙を使用すること。 適切に管理された森林から調達された用紙を使用すること。 (例)FSC認証など |
| 封筒 | 古紙パルプ配合率40パーセント以上 |
配慮事項:製品の包装は、再生利用の容易さ、及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
(11)石けん・洗剤<努力義務>
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特定調達品目 |
判断基準 |
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【次のいずれかを満たすこと】 合成界面活性剤を使用していないこと。 廃油、石けん、又は動植物油脂を原料とした石けん液が使用されていること。 |
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