建築物・工作物の解体・改修工事(アスベスト関連)

ページ番号1002544  更新日 2025年12月12日

アスベスト含有建材の事前調査結果の報告について

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、石綿飛散防止の規制が強化されました。それに伴い令和4年4月から、次のいずれかに該当する工事は、アスベスト含有建材の有無に関わらず、石綿事前調査結果の報告が義務付けられることとなりました。

  • 建築物の解体工事…作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の改修工事…請負代金の合計が100万円以上
  • 工作物の解体・改修工事…請負代金の合計が100万円以上

事前調査結果の報告は、下記ホームページより申請してください。
報告には「GビズID」のアカウントが必要になります。下記ホームページより取得してください。

事前調査結果の報告は、市または都への届け出が省略されるものではありません。レベル1、レベル2のアスベスト含有建材を含む場合、従来通り工事内容に応じた作業実施届出書を提出してください。

作業実施届出書について

アスベスト含有建材の事前調査の結果、アスベスト含有吹付け材(レベル1)、アスベスト含有保温材等(レベル2)が使用されていた場合、原則届け出が必要となります。工事内容に応じた作業実施届出書を作成のうえ、該当の窓口へ提出をお願いします。必要な届け出については、PDFファイルをご確認ください。作業実施届出書の提出は、作業開始の14日前までに工事の発注者が行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440
環境部 環境課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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