適正管理化学物質

ページ番号1002539  更新日 2025年12月12日

東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、適正管理化学物質を取り扱う事業者には、使用量等報告と化学物質管理方法書の提出などが義務付けられています。
適正管理化学物質を年間100キロ以上扱う事業者は、その使用量の報告が義務付けられています。

適正管理化学物質の使用量等報告

適正管理化学物質を年間100キログラム以上扱う工場又は、指定作業場は、前年度の使用量、製造量及び排出量等を報告する必要があります。

化学物質管理方法書

事業所の従業員が21人以上の場合は、適正管理化学物質の使用量等報告書のほかに化学物質管理方法書の報告も必要です。

提出時期

提出時期:4月1日~6月30日
毎年、前年4月1日から今年3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。
正・副(合計2部)ご提出ください。副本はご返却いたします。
郵送でご提出される場合は、副本の返送用の封筒もお送りください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440
環境部 環境課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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