工場指定作業場の申請届出ほか

ページ番号1002550  更新日 2025年12月12日

申請書については関連リンク「環境(騒音・振動)」よりご覧いただけます。

工場の設置・変更

工場を設置・変更するときは、工事着工の60日前までに東京都環境確保条例に基づく申請が必要です。また、氏名変更、承継、廃止をした場合も届出が必要になります。

指定作業場の設置・変更

指定作業を設置・変更するときは、工事着工の30日前までに東京都環境確保条例に基づく届出が必要です。また、氏名変更、承継、廃止をした場合も届出が必要になります。

適正管理化学物質の使用量等の報告

東京都が定めた適正管理化学物質(58物質)を年間100キログラム以上使用する事業所は、毎年4月から6月末までに適正管理化学物質の使用量等報告書を提出しなければなりません。
また、適正管理化学物質の使用量等報告義務者で、従業員の数が21人以上の事業所は化学物質管理方法書の提出も必要です。

土壌汚染調査

有害物質取扱事業者は、工場若しくは指定作業場を廃止又は主要な部分を除去しようとするときは30日前までに土壌汚染状況調査報告書の提出が必要になります。

石綿含有建築物の解体

石綿含有材料を使用する建築物その他の施設を解体・改修をするときは、工事の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。

地下水揚水施設

地下水揚水施設(井戸)を設置・変更するときは、地下水揚水施設設置(変更)届出書の提出が必要です。また、揚水施設を設置しているかたは、年1回、地下水揚水量報告書を提出しなければなりません。

公害防止管理者の選任

規則(東京都環境確保条例)で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、公害を発生させないよう監督を行わせなければなりません。

騒音・振動規制法の届出

騒音・振動を発生する特定施設を設置、数の変更をするときは工事着工30日前までに、また、特定建設作業を実施するときは、7日前までに騒音・振動規制法に基づく届出が必要です。また、氏名変更、承継、廃止をした場合も届出が必要になります。

申請書・届出書のダウンロード

詳しくは、環境課にお問い合わせください。また、環境確保条例、騒音規制法、振動規制法の申請書及び届出書は下の「関連リンク」でダウンロードできます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440
環境部 環境課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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