道路法第37条に基づく道路の占用制限

ページ番号1006591  更新日 2025年12月12日

道路法第37条に基づく、緊急輸送道路を対象とした道路の占用制限について

災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止又は制限いたします。

占用を制限する区域

制限の対象とする物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、災害や事故等が原因で電柱を地上に設けるやむを得ないが事情があり、当該市道の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められた場合は、この限りではない。

占用の制限の開始の期日

令和6年5月1日

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
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