路外駐車場

ページ番号1006613  更新日 2025年12月12日

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

「路外駐車場」の届出の対象となる駐車場は、

路外駐車場に関する届出については、駐車場法に基づく届出とバリアフリー新法(高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出があります。

駐車場法に基づく届出

  1. 「一般公共の用に供する駐車場」で
  2. 「駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場」
  3. 「駐車料金を徴収する駐車場」です。

イラスト:路外駐車場

1.「駐車場法」の対象となる駐車場

下記の二つの要件(A及びB)に該当する駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(注意)に適合しなければなりません。

A「一般公共の用に供する駐車場」

不特定多数の人が利用できる駐車場を指します。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は、対象となりません。

B「駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場」

駐車マスの面積の合計で、車路や管理室等の面積は含みません。

C「駐車料金を徴収する駐車場」

駐車してから一定期間無料、その後超過した時間に対する利用料金を支払うもの
駐車場の直接の利用者以外が駐車時間に相当する料金を支払うもの(商店、病院等で利用者に駐車券を渡し、その駐車券に相当する金額を商店や病院等が支払う)

2.設置、管理規程の届出

C「駐車料金を徴収する駐車場」には、(駐車場法第12条から14条に基づく路外駐車場設置届および管理規程届)が必要になります。届出書類提出前に都市整備部交通対策課及び警視庁交通部交通規制課への事前相談をお願いします。また、変更・休止・再開・廃止の場合にも届出が必要になります。
事前相談(都市整備部交通対策課、警視庁交通部交通規制課)
都市整備部交通対策課へ届出書を提出してください。
市では当該駐車場の届出について警視庁交通部交通規制課へ意見照会を行います。
交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整の上、現地駐車場の調査を行います。
検査の結果に基づき、検査済みの副本を交付します。
設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。

関連ファイル

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもののうち、道路付属物駐車場ではない。建築物に付属する駐車場ではないものです。

1.届出の対象となる駐車場

路外駐車場として届出が必要な駐車場(A:路外駐車場であって、B:駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、C:かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物駐車場ではないもの、公園施設としての駐車場ではないもの、建築物である駐車場ではないもの、建築物に付属する駐車場ではないものです。
注)屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は、「特定路外駐車場」の届出の対象となります。
「建築物に付属する駐車場」とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場のことを言います。

2.構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

  1. 車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければなりません(自動二輪車用駐車場は除く)。
    幅は、3.5メートル以上。
    駐車施設又はその付近に車いす使用者用駐車施設の表示をする。
    路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。
  2. 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければなりません。
    経路上に段を設けない。(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
    経路を構成する出入口の幅は、0.8メートル以上。
    経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。
    経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、以下の基準を満たさなければなりません。
    幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは0.9メートル以上。勾配は、12分の1を超えない。(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)
    高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設ける。
    勾配が12分の1を超え、又は高さが0.16メートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける。

3.構造及び設備に関する基準(国土交通省令第110号)

  1. 事前相談(都市整備部交通対策課、警視庁交通部交通規制課)
  2. 以下の提出書類を2部作成し、都市整備部交通対策課へ届出書を提出してください。
    • 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
    • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
    • 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
    • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

ただし、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
関連ファイル
注意事項

書類不備、または現地調査の結果、改善指導等があった場合は、その必要日数だけ交付が遅れますので、ご注意ください。(駐車場法第22条の規定により、届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられます。)
バリアフリー新法に基づく届出は、駐車場法の届出書に添付して届け出ることができます。
届出書記入、添付図面、提出部数等については、「路外駐車場設置のための手引き」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通対策課 交通対策係(5階1-L番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2504、2508、2509)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 交通対策課 交通対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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