屋外広告物許可申請手続き
ページ番号1006629 更新日 2025年12月24日
屋外広告物許可申請
屋外広告物の掲示には許可が必要です。
昭島市内に屋外広告物を掲示する場合は事前に申請し、許可を受けてから行ってください。
東京都の許可分、昭島市の許可分、いずれも申請窓口は昭島市役所です。
(郵送での許可申請も受け付けております。)
屋外広告物許可書発行までの期間は、屋外広告物許可申請手数料の納付確認から2から3週間程度掛かります。
屋外広告物許可申請は余裕を持って、設置の前及び前回の許可期間が切れる前に手続きをお願いします。
その他不明な点は担当者までご連絡ください。
なお、ご来庁の際には事前にご予約をお願いします。
- 住所
郵便番号:196-8511昭島市田中町1-17-1 - 申請窓口
都市整備部交通対策課交通対策係(5階1番窓口) - 受付時間
午前9時から午前11時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午後1時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く) - お問い合わせ
電話番号:042-544-5111、内線:2509
ファックス番号:042-541-4336
掲示可能な広告物やその他詳細に関しては東京都都市整備局屋外広告物のホームページや東京都の発行している屋外広告物のしおりをご覧ください。

また、申請される屋外広告物の掲出可能な地域や規模、許可先などは、東京都都市整備局屋外広告物ページ内にあります屋外広告物許可フローや、昭島市の都市計画図をご参照ください。
下表は広告物の種類別許可申請手数料です。(都、市同額)
| 種類 |
許可申請手数料 |
許可期間 |
|---|---|---|
| 広告塔 広告板 |
面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 |
2年以内 |
| プロジェクションマッピング |
面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 |
2年以内 |
| 小型広告板 |
1枚につき 400円 |
1年以内 |
| はり紙・はり札等 |
50枚までごとにつき 2,250円 |
1月以内 |
| 広告旗 |
1本につき 450円 |
1月以内 |
| 立看板等 |
1枚につき 450円 |
1月以内 |
| 電柱・街路灯柱の利用広告 |
1枚につき 310円 |
1年以内 |
| 標識利用広告 |
1枚につき 210円 |
1年以内 |
| 宣伝車 |
1台につき 4,950円 |
1年以内 |
| バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの |
1枚につき 610円 |
1年以内 |
| 前記以外の車体利用広告 |
1台につき 1,950円 |
1年以内 |
| アドバルーン |
1個につき 2,850円 |
1月以内 |
| 広告幕 |
1張につき 990円 |
1月以内 |
| アーチ |
1基につき 10,630円 |
2年以内 |
| 装飾街路灯 |
1基につき 5,010円 |
2年以内 |
| 店頭装飾 |
1基につき 19,800円 |
1月以内 |
プロジェクションマッピングは面積1,000平方メートルを超えるものにあっては644,000円
許可申請書等の書式
屋外広告物許可申請書(第1号様式(第1条関係))
屋外広告物自己点検報告書(第2号様式(第1条関係))
屋外広告物管理者設置届(第5号様式(第5条関係))
屋外広告物管理者変更届(第7号様式(第5条関係))
屋外広告物広告主等変更届(第6号様式(第5条関係))
屋外広告物除却届(第8号様式(第5条関係))
こちらにはない書類は東京都都市整備局屋外広告物関係書式にあります。
新規及び変更申請の手続き
新しく昭島市内に屋外広告物を掲示する場合、もしくは前回申請した内容の広告物から変更がある場合に必要な書類は下記の通りでそれぞれ正副2部ずつです。
申請内容によっては必要書類が加わりますので、項の終わりまで確認をお願いします。
必要書類
- 許可申請書(新規申請・変更申請・継続申請・共通様式)
- 2基以上の屋外広告物についてまとめて申請される場合は屋外広告物許可申請添付書に記入
- 図面(仕様書、カラーのデザイン図、設計図、配置図、建物の立体図、屋上平面図、配線図(ネオン管使用の場合))
- 付近案内図(掲示する物件の場所がわかる周辺地図)
屋外広告物管理者が必要な物件の場合
(高さが4メートルを超えるもの又は、表示面積が10平方メートルを超える広告板及び広告塔、アーチ、装飾街路灯)
- 屋外広告物管理者設置届
- 屋外広告物管理者の資格証明書の写し
管理者となりえる資格
- 建築士
- 電気工事士
- ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けているかた
- 第1種、2種、3種の電気主任技術者免状の交付を受けているかた
- 屋外広告士
既存の物件に掲示する場合
- 今回申請を行う物件の写真
- 今回申請を行う物件に対する屋外広告物自己点検報告書
許可申請を他人に委任する場合
委任状(申請者と代理人の関係を記したものに申請者の押印)
屋外広告業者に設置、施工を委任する場合
- 東京都が発行している屋外広告業登録通知書の写し
- 委任状(申請者と代理人の関係を記したもの)
他人が所有する土地・建物に表示等する場合
承諾書(貸主と借主の関係を記したものに貸主の押印)
郵送による申請を行いたい場合

- 納付書送付用の定型封筒と返信用切手
- 許可書送付用の角型2号封筒(A4が入る大きさ)と簡易書留相当の切手
継続申請の手続き(前回の許可内容より変更の無い場合)
前回許可から継続して屋外広告物許可申請をする場合、必要な書類は下記の通りでそれぞれ正副2部ずつです。
申請内容によっては必要書類が加わりますので、項の終わりまで確認をお願いします。
必要書類
- 許可申請書
- 2基以上の屋外広告物についてまとめて申請される場合は屋外広告物許可申請添付書に記入
- 図面(仕様書、カラーのデザイン図、設計図、配置図、建物の立体図、屋上平面図、配線図(ネオン管使用の場合))
- 付近案内図(掲示する物件の場所がわかる周辺地図)
- 今回申請を行う物件の写真
- 今回申請を行う物件の屋外広告物自己点検報告書
屋外広告物管理者が必要な物件の場合
(高さが4メートルを超えるもの又は、10平方メートルを超える広告板及び広告塔、アーチ、装飾街路灯)
屋外広告物管理者の資格証明書の写し
管理者となりえる資格
- 建築士
- 電気工事士
- ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けているかた
- 第1種、2種、3種の電気主任技術者免状の交付を受けているかた
- 屋外広告士
継続の許可申請を他人に委任する場合
委任状(申請者と代理人の関係を記し、申請者の押印)
広告主が変更になる場合
屋外広告主等変更届(変更前と変更後を記入)
屋外広告物管理者が変更になる場合
- 屋外広告物管理者変更届(変更前と変更後を記入)
- 変更後の屋外広告物管理者の資格証明書の写し
継続して屋外広告業者に設置、施工を委託する場合
- 東京都が発行している屋外広告業登録通知書の写し
- 委任状(申請者と代理人の関係を記したもの)
引き続き他人が所有する土地・建物に表示等する場合
承諾書(貸主と借主の関係を記したものに貸主の押印)
郵送による申請を行いたい場合

- 納付書送付用の定型封筒と返信用切手
- 許可書送付用の角型2号封筒(A4が入る大きさ)と簡易書留相当の切手
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 交通対策課 交通対策係(5階1-L番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2504、2508、2509)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 交通対策課 交通対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





