土地区画整理事業とは
ページ番号1006615 更新日 2025年12月24日
- 土地区画整理事業は、市街地の一定の広域の都市基盤整備と宅地を一体的・総合的に整備する事業で、土地区画整理法第2条には「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定義されています。
その目的は、同法第1条に「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」と定められています。 - 昭島市では、JR青梅線中神駅の北側地域に「昭島都市計画中神土地区画整理事業」として、道路や駅前広場、公園等の公共施設の整備改善と個々の宅地の利用増進を図るため、市施行で事業を行っています。
昭島都市計画中神土地区画整理事業の概要
1.都市計画決定
昭和35年1月12日建設省告示第31号
2.事業認可
昭和39年3月7日東京都公告
3.工区分割
昭和51年5月18日(第一工区・第二工区・第三工区)
注意:第二工区の一部及び第三工区は、令和5年2月に事業区域から除外
4.事業施行期間
昭和39年3月7日から令和16年3月31日(清算期間を含む)
5.施行面積
96.9ヘクタール
- 第一工区80.3ヘクタール
- 第二工区16.6ヘクタール
6.施行地区の位置
本地区は、JR青梅線中神駅北側で当市の北東に位置し、地区の北部は、北に立川市砂川町、西に昭島つつじが丘ハイツ、東に都中神引込線通り、地区の南部は、北に都市計画道路3・5・4号中新畑上ノ原線、東に都市計画道路3・4・9号八王子村山線が接している区域
7.施行地区の区域
本地区は、昭島市武蔵野三丁目の全部及び昭島市中神町、宮沢町、大神町、築地町、武蔵野二丁目、つつじが丘一丁目から三丁目の各一部の区域
- 第一工区<工場地区>昭島市武蔵野三丁目の全部及び昭島市中神町、宮沢町、大神町、武蔵野二丁目、つつじが丘一丁目から三丁目の各一部の区域
- 第二工区<住宅地区>昭島市中神町、宮沢町、大神町及び築地町の各一部の区域
8.施行者
昭島市
9.進捗状況
- 第一工区
1987年(昭和62年)7月31日換地処分の公告を行った。 - 第二工区
三つのブロック(駅前ブロック・北ブロック・西ブロック)に分け、事業を段階的に進めていたが、長期化に伴い、令和5年2月に北ブロック及び西ブロックの一部を事業区域から除外した。仮換地指定は、平成7年の第一次指定から平成11年の第四次指定にかけて終了し、平成7年度から公共施設計画にかかる建築物等移転を重点に置き、公共施設用地を確保し、平成8年度から公共施設のライフライン整備及び道路整備を進めている。
10.建築基準法第42条1項4号道路

中神土地区画整理事業区域
中神駅北側地域整備事業区域
関連ファイル
-
事業概要 (PDF 60.8 KB)
-
事業区域図 (PDF 875.4 KB)
-
建築制限について (PDF 167.3 KB)
-
中神駅北口駅前地区地区計画 (PDF 598.3 KB)
-
中神駅北側地域整備計画 (PDF 5.0 MB)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 区画整理課 換地係・補償係・庶務担当(昭島市土地区画整理事務所)
〒196-0022 昭島市中神町1136-16
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570





