特定生産緑地
ページ番号1006548 更新日 2025年12月12日
特定生産緑地制度が創設されました。(平成30年4月)
平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が平成30年4月1日に施行されました。
「特定生産緑地」とは、生産緑地の指定告示から30年(申出基準日)を迎える前に、所有者等の意向をもとに市が当該生産緑地を特定生産緑地に指定することで、市に買取り申出のできる期限が10年延長される制度です。特定生産緑地に指定されることで、税制特例措置が継続します。
特定生産緑地指定のメリットなど
特定生産緑地の指定を受けた場合
- 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。
- 引き続き相続税の納税猶予が受けられ、次の相続での選択肢が広がります。
- 10年ごとに継続の可否を判断できます。(10年の間に相続等が発生した場合は、これまでと同様に買取り申出が可能です。)
- 買取り申出の制限はこれまでと同様です。(相続等が発生した場合には買取り申出が可能です。)
特定生産緑地の指定を受けない場合
- 生産緑地の指定告示から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能です。
- 固定資産税・都市計画税は宅地並み課税となり、負担が急増します。(5年間の激変緩和措置があります。)
- 次の相続で納税猶予が受けられません。(現世代の納税猶予は次の相続まで継続します。)
- 生産緑地の行為制限の解除は、買取り申出の手続きが必要です。(自動では解除されません。)
特定生産緑地の指定要件
- 昭島都市計画生産緑地地区内(都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認を受けている都市計画事業の区域内を除く。)の適正に管理された農地等であること。
- 現に決定している生産緑地の一筆の土地について、その一部を指定しようとする場合は、その区域を明確にするための分筆が行われていること。
注意:生産緑地の指定告示から30年(申出基準日)経過後は、特定生産緑地の指定を受けられません。
特定生産緑地の指定状況
特定生産緑地の指定による法的効力が発生するのは、申出基準日以後となります。
令和7年1月1日公示
令和7年1月1日現在の指定状況
特定生産緑地の区域は、下記の添付ファイルからご覧いただけます
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特定生産緑地指定図【総括図】 (PDF 5.4 MB)
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特定生産緑地指定図【No.1】 (PDF 4.6 MB)
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特定生産緑地指定図【No.2】 (PDF 5.0 MB)
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特定生産緑地指定図【No.3】 (PDF 5.0 MB)
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特定生産緑地指定図【No.4】 (PDF 6.4 MB)
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特定生産緑地指定図【No.5】 (PDF 5.6 MB)
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特定生産緑地指定図【No.6】 (PDF 4.7 MB)
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特定生産緑地指定図【No.7】 (PDF 5.1 MB)
関連リンク
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