生産緑地地区

ページ番号1006547  更新日 2026年6月12日

生産緑地とは?

昭島市は多摩川沿いや昭和記念公園周辺を除き、ほとんどが市街化区域になっています。

農地には保水機能や、生態を豊かにするしくみがあり、空地として、災害のときには大きな役割も担ってくれます。生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境づくりを目指す都市計画上の制度です。

生産緑地地区では、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が制限され、指定後30年経過後または主たる従事者の死亡等の場合に、農地所有者が市町村長に対し買取りを申し出ることができます。

指定のしくみ

生産緑地地区は、農業が営まれているなど、次に掲げる要件を満たす一団の農地などについて、市が都市計画の手続きを経て指定します。昭島市では、昭島市生産緑地地区指定基準により、新たに希望する農地等を追加指定します。ただし、指定には農地の所有者、その他の関係権利者全員の同意が必要です。

指定要件

生産緑地地区に指定できる農地等は、現に農業の用に供されている農地等であって、次の要件に該当する一団のものの区域とします。

  1. 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
  2. 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること
  3. 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること
  4. 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること

指定できない農地等

以下のいずれかに該当するものは、原則として生産緑地に指定しないものとします。

  1. 都市計画に商業地域又は近隣商業地域のいずれかが定められているもの
  2. 都市計画法に基づく認可等が行われている、道路・公園等の都市計画施設の区域と重複するもの又は、主要な生活道路の区域と重複するもので着工見込みが確実なもの
  3. 農地法の規定による転用の届出が行われており、かつ登記上の地目が宅地等に変更されているもの
  4. 計画的な市街地の形成を図る上で支障があると認められるもの

生産緑地地区に指定されると

  1. 農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置づけられることになり、安心して農業が継続できます。
  2. 農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用はできません。
  3. 税制上の優遇措置(固定資産税・相続税など)が受けられます。
  4. 固定資産税・都市計画税について、生産緑地地区に指定された農地は農地課税となります。
  5. 相続税・贈与税について、相続などによる取得日において、生産緑地地区内の農地などであれば、納税が猶予され、猶予期間は死亡の日まで(終身営農)となります。なお、平成3年12月31日までの相続については、従前の相続税の納税猶予制度(20年営農)が適用されます。
  6. 所得税について、生産緑地地区内の農地などが地方公共団体などに買い取られる場合には、譲渡所得について1,500万円の特別控除がなされます。
  7. 地価税について、生産緑地地区内の農地などは非課税です。

生産緑地地区の指定状況

令和8年1月1日現在の指定状況
生産緑地地区の区域は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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