国土利用計画法

ページ番号1006565  更新日 2025年12月12日

国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

届出が必要な取引

昭島市内において、

  • 市街化区域の場合 2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域の場合 5,000平方メートル以上の土地

の取引(売買、交換、地上権・賃借権の設定など)をしたときは、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届出をする必要が有ります。届出の受理は、都市計画部地域開発課で行い、東京都知事に提出する事になります。届出書様式、記載要領等の詳細については、関連リンク「東京都ホームページ」をご覧ください。

注意:届出用紙は都市計画部地域開発課窓口でも配付しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 地域開発課 開発指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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