職場ハラスメント防止のための手引き

ページ番号1005548  更新日 2025年12月12日

ハラスメントは、個人としての尊厳や人格を傷つける行為であるとともに、職場環境を悪化させ、職員の能力発揮や効率的な業務遂行を妨げる、あってはならない行為です。近年様々なハラスメントがもたらす弊害が社会問題として取り上げられており、ハラスメントに対する意識や社会情勢も変化し、職場においてもハラスメント防止が重要視され、令和2年6月の法改正により、パワーハラスメント防止対策の義務化、各種ハラスメントの防止対策の強化等の措置を講じなければならないこととされています。
昭島市では、ハラスメント防止に向けた取り組みなど、ハラスメントに対する市の考え方を明確にするとともに、職員一人ひとりがハラスメント防止に努めるため「職場ハラスメント防止のための手引き」を策定しています。

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