障害者である職員の任免状況等
ページ番号1012935 更新日 2026年10月27日
障害者である職員の任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
| 項目 | 雇用状況 |
|---|---|
| (1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 997.5人 |
| (2) 障害者の数 | 28人 |
| (3) 実雇用率 | 2.81% |
| (4) 不足数
(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数) |
0人 |
注意
- (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
- (2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に ついては、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントしています。また、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしていますが、精神障害者については、令和5年度以降当分の間、雇入等からの期間に関わらず、1人を1カウントしています。
- 昭島市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、昭島市教育委員会に勤務する職員を昭島市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。
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