災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

ページ番号1003380  更新日 2025年12月22日

市民のかたが、地震や風水害等の自然災害による被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。

災害弔慰金の支給

対象となる災害

  • 昭島市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都内において災害救助法が適用された市区町村のある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

災害により死亡したかたで、被害を受けた当時昭島市に住所を有していたかたのご遺族のかた。

支給額

  • 死亡者が世帯の生計維持者であった場合 500万円
  • その他の場合 250万円

支給制限

  • 当該死亡に関し、そのかたが業務に従事していたことにより支給される給付金や、その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。
  • 市の避難指示に従わなかった等、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。

支給対象者となる遺族の範囲

支給順位

支給対象となる遺族

続柄

1

死亡者により生計を主として維持していた遺族

配偶者

2

死亡者により生計を主として維持していた遺族

3

死亡者により生計を主として維持していた遺族

父母

4

死亡者により生計を主として維持していた遺族

5

死亡者により生計を主として維持していた遺族

祖父母

6

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

配偶者

7

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

8

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

父母

9

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

10

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

祖父母

11

死亡者の死亡当時そのかたと同居し、または生計を同じくしていた遺族

兄弟姉妹

災害障害見舞金の支給

災害により心身に重度の障害を受けた市民のかたに、災害障害見舞金を支給します。

対象となる災害

災害弔慰金と同じ。

支給対象者

被災当時、昭島市に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けたかた

  1. 両眼が失明したかた
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したかた
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するかた
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するかた
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったかた
  6. 両上肢の用を全廃したかた
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったかた
  8. 両下肢の用を全廃したかた
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるかた

見舞金の内容

  • 世帯の生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

災害援護資金の貸付

災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付を行います。

対象となる災害

東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

対象となる者

災害により世帯主が一定の負傷又は住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主で昭島市民のかた

貸付限度額

150万円から350万円

世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。

償還期間

10年(据置期間3年を含む。)

利率

  • 保証人を立てる場合:無利子
  • 保証人を立てない場合:年1%(据置期間中は無利子)

所得制限

世帯人員に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2853から2856)
ファックス番号:042-544-6440
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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