個別避難計画の作成
ページ番号1011697 更新日 2026年4月1日
個別避難計画とは
令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿に記載されているかたお一人ごとに避難する場所や避難方法、避難支援者などの情報を記載した計画です。
この計画は平常時からどのような避難を行うのかを考え、決めておき、その情報を避難支援にあたる関係者等と共有しておくことで、災害が発生し、または発生する恐れがある場合、迅速かつ安全な避難の確保を図ることを目的に作成します。
対象者
個別避難計画の作成対象者は、市が作成する避難行動要支援者名簿に登録されているかたが対象になります。このうちお住まいの地域のハザードの状況やご本人の心身の状況から考慮して、計画作成の優先度の高いかたから作成を進めています。避難行動要支援者名簿対象者は、原則として下記のいずれかに該当するかたとします。ただし、施設入所者は除きます。
市内在住者で次のいずれかに該当するかた
- 介護保険法の認定区分が要介護3から要介護5までのかた
- 身体障害者手帳(1級若しくは2級または第1種身体障害者の手帳)をお持ちのかた
- 愛の手帳(1度または2度)をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちのかた
- 難病医療費等助成(国および都の指定難病等)を受けているかたで身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- その他、災害時に円滑かつ迅速な避難に支援が必要なかた
個別避難計画書の内容
- 避難する場所や避難経路
- 避難時の協力員(避難支援者)などの情報
- 避難の際に配慮すべき事項など
作成方法
市では令和6年度より、お住まいの地域のハザードの状況やご本人の心身の状況から考慮して、計画作成の優先度の高いかたから作成を開始しています。作成対象者には、順次、福祉総務課から「個別避難計画作成および情報提供等同意確認書」をお送りしております。送付文書をよくお読みいただき、計画の作成および情報提供にご同意いただける場合は、回答期限までに提出をお願いいたします。また、市から同意確認書の送付がないかたでも、希望するかたは個別避難計画を作成することができます。その場合は、福祉総務課までお問合せください。
避難支援者とは
自ら避難することが難しいかたが避難する際に、お手伝いをしていただくかたのことです。ご家族や、近所にお住まいの地域のかたなどが避難支援者となります。避難支援者になったかたには、災害が発生し、または発生する恐れのある場合に、可能な範囲で避難の支援をお願いしています。
注意:避難支援者は支援に関し法的な責任や義務を負うものではありません。
注意事項
- 個別避難計画に避難支援者を定める場合は、避難支援者になるかたの同意が必要です。
- 計画書を作成することで災害時の避難支援が必ず受けられることを保証するものではありません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2853から2856)
ファックス番号:042-544-6440
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





